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更新日:2024年4月15日
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大分市「夜の食」パンフレット作成業務委託に係るプロポーザル参加事業者を次のとおり公募します。
本市には「関あじ・関さば」をはじめ、豊かな自然に育まれた新鮮で上質な海産物や農産物が豊富に揃っている。さらに県下のさまざまな食材が集まっており、県内各地の郷土料理も楽しむことができる。このように食は本市の観光における大きな強みであるが、この「食」を、本市の宿泊客の多くを占める個人旅行者により気軽に満喫していただくため、1人でも楽しめる「夜の食」に特化したパンフレットを制作することで、「食」を通じた観光消費拡大を図る。
大分市「夜の食」パンフレット作成業務委託
別紙 大分市「夜の食」パンフレット作成等業務委託仕様書 のとおり
契約締結日 ~ 令和6年9月30日
4,000,000円(消費税および地方消費税相当額を含む)
本プロポーザルに参加できる者(以下「応募者」という。)は、参加申込書の提出日において次に掲げる条件を満たす者であること。
(1)地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。
(2)大分市物品等供給契約競争入札参加資格審査要綱(昭和56年大分市告示第258号)により、種目コード38:「サービス業」について入札参加資格の認定を受けており、市内に事業所もしくは営業所等がある者であること。
(3)公告日から契約締結日までの間のいずれの日においても、大分市物品等供給契約に係る指名停止等の措置に関する要領(平成21年告示第553号)に基づく指名停止期間中でないこと。
(4)公告日から契約締結日までの間のいずれの日においても、大分市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱(平成24年大分市告示第377号)に基づく排除措置期間中でないこと。
(5)企画提案書提出日以前3月以内に、手形交換所で手形若しくは小切手の不渡りを出した事実または銀行若しくは主要取引先からの取引停止等を受けた事実がある者でないこと。
(6)破産法(平成16年法律第75号)第18条第1項若しくは第19条の規定に基づく破産手続開始の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立てまたは民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされている者(会社更生法の規定に基づく更生手続開始の申立てまたは民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされた者であって、更生計画の認可が決定し、または再生計画の認可の決定が確定したものを除く。)でないこと。
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