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更新日:2024年5月16日

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大分市創業者応援事業補助金の募集についてお知らせします(令和6年度)

申請期間: 令和6年4月15日(月曜日)~令和6年12月12日(木曜日)
※ ただし、期間内であっても、予算がなくなり次第、受付を終了します。

また、令和6年度より、申請書類や事業計画書の様式が変更となっておりますのでご注意ください。

第1回申請受理 締切日:6月17日(月曜日)※審査会開催予定日:7月上旬
第2回申請受理 締切日:8月19日(月曜日)※審査会開催予定日:9月上旬
第3回申請受理 締切日:10月21日(月曜日)※審査会開催予定日:11月上旬
第4回申請受理 締切日:12月12日(木曜日)※審査会開催予定日:1月中旬

※審査会開催日から概ね2~3週間後に採択結果を通知します。
※申請書に不備がある場合、締切日までに受理ができませんので、早めに産業活性化プラザへ事前予約をお願いします。(下記「申請方法」参照

※補助金の目的や注意事項の説明、よくあるお問い合わせについての回答をまとめた「動画で分かる補助金申請」をご覧いただけます。

申請をお考えの方は、ぜひ事前にご確認ください。

※令和5年度に採択された方は、下記「交付決定後の手続き等」の「(4)2回目の申請に係る手続きについて」より詳細をご確認ください。

補助対象者

次の(1)から(5)までをすべて満たす方を補助対象者とします。

【補助の対象となるのは、「補助対象者」が「補助対象事業」を行う場合です。以下の要件を満たす場合でも、「補助対象事業」を行わない場合は、補助の対象にはなりません。】

(1)創業予定者または創業後5年未満の創業者で、次のいずれかに該当する者であること。

  • 個人事業主として大分市内に主たる事業所を置き、大分市内に住所を有する者(予定含む)
  • 大分市内に本店を置く会社を設立する予定の個人
  • 大分市内に本店を置く法人(予定含む)

(2)中小企業者であること(予定含む)。

(3)補助事業の完了までに、大分市創業支援等事業計画に記載されている「特定創業支援等事業」を受け、大分市から証明書の交付を受けていること。

補助金申請時に証明書の交付を受けていない場合、補助事業の完了(実績報告時)までに交付を受けてください。

※特定創業支援等事業とは、市と創業支援等事業者が連携して創業者に対して行う「経営」、「財務」、「人材育成」、「販路開拓」の4つの知識が身につく継続的な相談、セミナー等のことです。詳しくは以下の参考資料や関連リンクを参照してください。
関連リンク:大分市創業支援等事業計画のご案内

※特定創業支援等事業は、受講完了まで概ね1か月以上かかりますので、早めに受講してください。

(4)大分市に税の滞納がないこと。

(5)過去に本補助金の交付を受けていないこと。

そのほかにも、次のいずれかに該当する場合は、補助対象外となります。

  • 暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者
  • 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律の規定により許可または届出を要する事業を行う者
  • 他の者が行っていた事業を継承して事業を行う者
  • フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づき事業を行う者
  • 大企業またはその役員から50パーセント以上の出資を受けている者等の「みなし大企業」である場合
  • 公序良俗に問題のある事業や公的な資金の使途として社会通念上不適切であると判断される事業を行う者

社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人(NPO法人)、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、学校法人等については、本補助金の中小企業者の定義に当てはまらないため、補助対象外となります。(企業組合、協業組合等は対象となります。)
第二創業(既に事業を営んでいる中小企業者(創業後5年未満の者を除く。)が新事業・新分野に進出する経営多角化や事業転換を図ることや、既に事業を営んでいる会社が新会社を設立すること等)については、本補助金の対象とはなりません。事業承継(後継者が先代から事業を引き継いだ場合)などで、業態転換や新事業・新分野に進出する場合も、原則、補助対象外となります。

補助対象事業

【以下の要件を満たす場合でも、「補助対象者」に該当しない場合は、補助の対象にはなりません。】

補助対象者が創業または創業後の事業規模拡大を行う事業で、事業活動を行うための新たな事業所の開設(開設場所が大分市内で、賃貸借契約を締結したものに限る。)を伴うものを補助対象事業とします。なお、仮設等の恒常的な設置ではない事業所や住居兼用になっている事業所、間借りの事業所(他の部分と明確に区切られていない物件、または他人の専有部分(共用部分を除く)に入らなければ使用できない物件)は対象外とします。

※事業規模拡大とは、次のいずれかに該当する場合をいいます。

  • 自宅以外の場所において事業を行う場合
  • 従業員の増加が見込まれる場合
  • 売上の増加が見込まれる場合

※公的機関のインキュベーション施設等の入居期間に制限がある事業所については、恒常的な設置ではないため、補助の対象とはなりません。

補助内容

女性・若者・シニアの方に対する補助率は3分の2です。

(※若者・シニア…申請日時点でそれぞれ35歳未満・55歳以上の創業者)

経費区分 補助対象経費の内容 補助率 上限額 補助対象期間
事業所賃借料 申請日の6ヵ月前の日から3ヵ月後の日までに契約した事業所の賃貸借契約上の月額賃料(敷金、礼金、駐車場費、光熱水費、共益費等を除く)

2分の1以内

(※女性・若者・シニアの方は3分の2以内)

月額5万円

(通算60万円)

賃貸借契約日(賃貸借期間の開始日(利用開始日)ではなく、契約を締結した日)の属する月の翌月の1日と申請日のいずれか遅い方の日から1年間
事業所改修費用 新たに開設する事業所の外装・内装・設備(備品を除く)に係る工事費用 2分の1以内

(※女性・若者・シニアの方は3分の2以内)

100万円 申請日から1年間
法人登記等に係る経費 (1)法人設立に係る定款認証手数料および登録免許税
(2)商号登記に係る登録免許税
(3)開業や法人設立に伴う司法書士、行政書士等に支払う申請資料作成経費
2分の1以内

(※女性・若者・シニアの方は3分の2以内)

5万円 申請日から1年間
販売促進に係る経費 (1)広告宣伝費
(2)パンフレット作製費
(3)ホームページ製作費
2分の1以内

(※女性・若者・シニアの方は3分の2以内)

35万円 申請日から1年間

※販売促進にかかる経費の詳細について

補助対象経費の内容 補助対象経費の詳細 備考
広告宣伝費

事業所および事業内容の広告に係る経費

1) 新聞、雑誌、インターネット等の広告掲載料

2) テレビ、ラジオCM

3) 折り込みチラシ、ポスティングに係る経費

4)ロゴマーク作成費用

 
パンフレット作製費

広報宣伝のための配布物作製に係る経費

1) パンフレット

2) ポスター

3) チラシ

社名を記載した消耗品や記念品等、広報宣伝のための配布物であっても、汎用性のあるものは対象としない
ホームページ製作費

ホームページ制作に係る経費

1) ホームページを新規に製作する委託費

2) 既存ホームページの変更・更新に係る委託費

以下の経費は対象としない

1) パソコン等設備購入費

2) 通信経費

3) 維持管理費等ホームページ製作に直接関係しない経費

※各経費区分ごとの補助額に千円未満の端数が生じた場合は切り捨て

※上記の対象経費のうち、市以外の機関または団体(国または県等)から、別途、助成金を受ける場合は、助成金を受けた額を引いた残りの額を対象経費とします。市以外の機関または団体から助成金を受ける場合(予定を含む)は、申請時に必ず申し出てください。

※本補助金の補助対象経費と同一の経費を交付の対象とする市の他の補助金を受けている、または受ける予定の場合は対象となりません(コロナに起因した補助金との併用は除く)。 また、過去に本補助金の交付を受けている場合も対象となりません。

※事業所改修費用に係る設備か備品かの判断は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年3月31日大蔵省令第十五号。以下「省令」という。)や国税庁の「耐用年数の適用等に関する取扱通達」(平成14年3月)(別ウィンドウで開きます)等を参考にしてください。(省令別表第一「器具および備品」等に該当するものは、備品となります。)

※『消費税および地方消費税』、『振込手数料』は補助対象経費にはなりません。申請時には、補助対象経費から除いてください。

※「事業所賃借料」を含まない申請はできません。

※事業所の所有者と補助事業者が同一人物である場合、または事業所の所有者と補助事業者が2親等以内の親族または法人およびその役員である場合、事業所賃借料は補助対象となりません

申請日前に契約・発注した経費は補助対象となりません。(ただし、事業所賃借料については、申請日の6ヵ月前から申請日までに契約したものであっても、申請日以降に支払った補助対象期間中の費用が補助対象となります。)

補助対象期間中に支払を完了したものが、補助対象経費となります。補助対象期間中に支払が完了しなかったものについては、補助対象外となりますので、ご注意ください。

※申請日(事業所賃借料については、賃貸借契約日の属する月の翌月の1日と申請日のいずれか遅い方の日)から1年以内に創業後5年を経過する場合は、申請日から創業後5年を経過する日までの期間が補助対象期間となります。(補助対象期間が1年に満たない場合があります。)

申請方法

(1)特定創業支援等事業者などの支援機関への事前相談・申請書類の作成

申請する前に、補助の要件を満たすかどうかを確認のうえ、特定創業支援等事業者などの支援機関に事業計画や資金調達等について、相談してください。本補助金を申請可能な場合は、事業計画書等の申請書類を支援機関とよく相談のうえ、記載に不備がないように作成してください。

補助要件等について簡単に確認できるチェックシートはこちら:チェックシート(ワード:21KB)

関連リンク:大分市創業支援等事業計画のご案内(支援機関を確認できます)

※本補助金申請の受付窓口は大分市産業活性化プラザのため、産業活性化プラザでは、本補助金の採択に当たって一部の申請者を利するような助言を行うことはできません。予めご了承ください。

(2)大分市産業活性化プラザに申請日を予約

申請日について、事前に電話でプラザへご予約ください。(申請の予約前に、必ずチェックシートで申請対象となるかについて確認してください。チェックシートは申請時に必ず持参してください。)

【大分市産業活性化プラザ】

 〒870-0839 大分市金池南一丁目5番1号(J:COMホルトホール大分2階)

電話:097-576-8879

(3)大分市産業活性化プラザに申請書類を提出

申請は必ず申請者本人が行う必要があります。代理人のみの申請は不可となります。)
申請時には、プラザの受付担当相談員の前で、申請者本人に事業内容についてのプレゼンを行っていただきます。(約10分程度。代理人によるプレゼンは不可)
その後、相談員が、提出していただいた申請書類について、事業内容や補助要件を満たしているか等を確認し、申請が可能か判断します。不備がなければ申請を受理します。
申請書類に不備がある場合は、修正のうえ、再度提出となります。再度提出の場合、相談員の判断により、再度のプレゼンは不要となる場合があります。(軽微な修正の場合は、代理人による提出を認める場合があります。)

【お申込み・お問合せ先】

大分市産業活性化プラザ

〒870-0839 大分市金池南一丁目5番1号(J:COMホルトホール大分2階)

電話:097-576-8879 ファクス:097-544-3011

Eメール:sangyo-plaza@horutohall.jp

関連リンク:大分市産業活性化プラザホームページ(別ウィンドウで開きます)

アクセス方法:J:COMホルトホール大分への交通案内(別ウィンドウで開きます)

(4)申請書類提出後の内容の変更について

申請書類を提出後、採択までの間に申請内容に変更が生じる場合は、変更前に大分市産業活性化プラザにご相談ください。変更について事前の連絡がない場合、補助金を交付できなくなる場合がありますので、ご注意ください。

申請時に提出する書類(ダウンロード可)

書類名 備考
チェックシート(ワード:21KB) ※申請対象かどうかの判断に使用します
申請書類確認シート(ワード:16KB) ※申請書類が揃っているかのチェックに使用します

補助金交付申請書(ワード:25KB)

記入の手引き【補助金交付申請書】(PDF:181KB)

様式第1号

事業計画書(一般)(ワード:58KB)

事業計画書(一般)(エクセル:116KB)

記入の手引き【事業計画書(一般)】(PDF:555KB)
事業計画書(女性・若者・シニア)(ワード:58KB)

事業計画書(女性・若者・シニア)(エクセル:118KB)

記入の手引き【事業計画書(女性・若者・シニア)】(PDF:555KB)

【下記以外】別紙1-1
【女性、35歳未満、55歳以上の方】別紙1-2
市税完納証明書またはそれに代わる市税の滞納がないことの証明書

完納証明書(直近のものに限る)

※完納証明書を提出できない場合

【個人事業主の場合】所得・税額証明書を提出

【法人の場合】税の納期未到来の証明書(法人設立後、1年未満の場合)または課税額なしの証明書

大分市暴力団排除条例に基づく誓約書(ワード:16KB)

大分市暴力団排除条例に基づく誓約書【記入例】(PDF:149KB)

 
住民票の写し 【個人事業主の場合】コピーではなく原本を提出
※【女性・若者・シニア】で申請する場合も要提出
税務署に提出した開業届出書の写し

【個人事業主(開業前の者を除く)の場合】コピー可 ※開業前に交付決定を受けた者は、実績報告時に必ず提出

【個人で創業後、申請までに法人設立済みの場合】

コピー可 ※法人登記事項証明書と併せて提出

法人登記事項証明書 【法人のみ(開業前の者を除く)】コピーではなく原本を提出
直近の決算書(注1) 貸借対照表、損益計算書など
個人事業主の場合は、確定申告書の全部写し

対象経費の見積書

各経費の見積書の写しまたはそれに代わるもの

  • 明細書必要
  • 消費税抜き金額が分かるもの
  • 実施年度別に金額が分かるもの
事業所の賃貸借契約書の写し

申請前に事業所の賃貸借契約を結んでいる場合は提出(A4、片面印刷)

 ※申請時に提出できない場合は、実績報告時に必ず提出

事業所の場所が分かる地図等  
その他市長が必要と認める書類

※個別に必要な書類がある場合のみ

例)許認可等が必要な事業の場合、事業の許可証の写し、資格証明書の写し等

注1:【新たに創業する場合または創業して税務申告を1期も終えていない場合】
法人で応募する場合は、設立時貸借対照表があれば提出。個人の場合は確定申告書の写しの提出は不要。

ただし、申請前に創業している場合、申請時に創業後1年未満であっても、売上等を確認できる書類の提出を求める場合があります。

注2:その他、冊子やカラーコピーを要する資料を添付する際には5部提出してください。

申請期間

 4月15日(月曜日)~12月12日(木曜日)

※ただし、期間内であっても、予算がなくなり次第、受付を終了します。

審査方法

提出された事業計画書等について、外部有識者等が、新規性」や「競争優位性」、「成長性・収益性」、「実現可能性・継続性」、「地域への貢献度」、「支援の必要性等の項目に基づき評価を行い、その評価結果をもとに市が交付決定します。
※採択結果は、審査会開催日から概ね2~3週間後に通知します。

採択から交付決定までの手続き等

採択決定後、申請日から交付決定までの間に補助事業の内容に変更がある場合は、以下の変更届に係る書類を提出してください。変更がある場合は、必ず事前に市(創業経営支援課)にご連絡ください。

書類名 備考
補助事業申請内容変更届書(ワード:27KB) 様式1
対象経費の見積書または金額が確認できる書類 変更に伴う経費の見積書の写しまたはそれに代わるもの

交付決定後の手続き等

(1)変更申請

交付決定後、申請内容に変更がある場合は、以下の変更申請に係る書類の提出が必要となる場合があります。変更がある場合は、必ず事前に市(創業経営支援課)にご相談ください。事前に連絡がなかった場合、変更が認められない場合がありますので、ご注意ください。

書類名 備考

補助事業等計画変更申請書(ワード:27KB)

補助事業等計画変更申請書【記入例】(PDF:196KB)

様式2
対象経費の見積書または金額が確認できる書類 変更に伴う経費の見積書の写しまたはそれに代わるもの

(2)実績報告

補助事業完了後(最後の補助対象経費支払後)15日以内(補助事業完了が3月15日以降の場合は、当該年度の3月末)までに、次の書類を市(創業経営支援課 市役所本庁舎9階)に提出してください。

書類名 備考

実績報告書(ワード:26KB)

記入の手引き【実績報告書】(PDF:172KB)

様式第3号

事業実績書(ワード:23KB)

記入の手引き【事業実績書】(PDF:236KB)

別紙2

収支決算書(ワード:25KB)

記入の手引き【収支決算書】(PDF:144KB)

別紙3

事業実績書・収支決算書(一般)(エクセル:49KB)

事業実績書・収支決算書(女性・若者・シニア)(エクセル:50KB)

別紙2および別紙3

※エクセル形式で作成したい方はご利用ください。

契約書および支払を証する書類の写し

契約書、発注書、納品書、請求書、領収書等の写し

※補助対象経費の内訳が分かる書類を添付してください

※申請時に賃貸借契約書の写しを提出できなかった場合は実績報告時に提出してください

特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明書の写し ※補助事業完了までに必ず大分市に申請して、証明書を取得してください(1回目の実績報告時に提出できなかった場合は、2回目の実績報告時には必ず提出)

関連リンク:「特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明書」の発行手続きについてお知らせします

※受講完了まで概ね1か月以上かかりますので、早めに受講してください。

住民票の写し 交付申請時に提出できなかった個人事業主のみ
税務署に提出した開業届出書の写し 交付申請時に提出できなかった個人事業主のみ
法人登記事項証明書 交付申請時に提出できなかった法人または補助対象期間中に法人化した個人(申請時に提出しなかった者のみ)
補助対象事業により開設した事業所の写真

改修工事を行った場合は事業所の内外で改修工事を行った箇所が分かるもの

※改修工事を行っていない場合も提出が必要です

その他市長が必要と認める書類

※個別に必要な書類がある場合のみ

例)許認可等が必要な事業の場合、事業の許可証の写し、資格証明書の写し等(申請時に提出できなかった場合)

※市の会計年度が3月31日までのため、すべての補助対象事業が完了していなくても、それまでに発生した補助対象経費(支払いが完了したもの)については、年度末までに実績報告する必要があります。

(3)補助金の請求

実績報告後、市が書類の審査を行い、補助金の額を確定します。確定の通知を受けた後、次の書類を市(創業経営支援課 市役所本庁舎9階)に提出してください。書類の提出後、指定の口座に補助金を振り込みます。(請求日から補助金の振込まで概ね2週間程度かかりますので、ご留意ください。)

書類名 備考

補助金交付請求書(ワード:27KB)

記入の手引き【補助金交付請求書】(PDF:152KB)

様式第5号
委任状(ワード:14KB) ※補助対象者と振込先の口座名義が異なる場合は委任状も併せて提出してください。

 

(4)2回目の申請に係る手続きについて

3月31日までにすべての補助対象事業が完了しない場合(次年度の補助対象事業がある場合)、4月1日以降に、次の書類を市(創業経営支援課 本庁舎9階)に提出してください。

※2回目の交付申請の対象者は、前年度に交付決定を受けた補助対象者のみです。

書類名 備考

補助金交付申請書(ワード:25KB)

様式第1号

※「2 交付を受けようとする補助金の額」には当該年度の金額を記載し、そのほかは前年度と同様の内容を記載してください。

事業計画書(一般)(ワード:58KB)

事業計画書(一般)(エクセル:112KB)
事業計画書(女性・若者・シニア)(ワード:58KB)

事業計画書(女性・若者・シニア)(エクセル:113KB)

 

【下記以外】別紙1-1
【女性、1回目の申請時に35歳未満または55歳以上の方】別紙1-2

※前年度の計画から変更がある場合は変更内容を記載してください。また、前年度の実績を計画に反映させてください。前年度からの変更がない点については前年度と同様に記載してください。

市税完納証明書またはそれに代わる市税の滞納がないことの証明書

完納証明書(直近のものに限る)

※完納証明書を提出できない場合

【個人事業主の場合】所得・税額証明書を提出

【法人の場合】税の納期未到来の証明書(法人設立後、1年未満の場合)または課税額なしの証明書

大分市暴力団排除条例に基づく誓約書(ワード:16KB)

※前年度に提出済みの場合、省略可
住民票の写し

【個人事業主のみ】コピーではなく原本を提出

※前年度に提出済みの場合、省略可

税務署に提出した開業届出書の写し

【個人事業主(開業前の者を除く)の場合】コピー可

※前年度に提出済みの場合は、省略可

法人登記事項証明書

【法人のみ(開業前の者を除く)】コピーではなく原本を提出

※前年度に提出済みの場合は、省略可

対象経費の見積書

各経費の見積書の写しまたはそれに代わるもの

  • 明細書必要
  • 消費税抜き金額が分かるもの
  • 実施年度別に金額が分かるもの

※前年度の申請からの変更がある場合は提出

その他市長が必要と認める書類

※個別に必要な書類がある場合のみ(前年度に提出済みの書類については、提出不要)

例)許認可等が必要な事業の場合、事業の許可証の写し、資格証明書の写し等

 

(5)特定創業支援等事業について

特定創業支援等事業を受けることが補助要件となっているため、補助事業完了までに必ず特定創業支援等事業を受け、市が発行する「特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明書」の交付を受けてください。(申請前に特定創業支援等事業を受けていなくても申請は可能です。)

(6)補助後のフォローアップについて

補助金の交付を受けた方には、市(創業経営支援課)のフォローアップを受けていただきます。補助事業完了後3年は、事業の状況について市に報告していただきます。

【フォローアップの内容】

  • 決算状況等の確認(補助事業完了後3年間、1年に1回)

その他注意事項

  1. 審査過程や審査内容に関するお問い合わせには、一切お答えできません。
  2. 応募書類の内容については、本補助金の審査以外に使用することはありませんが、特別なノウハウや営業上の秘密事項等については、あらかじめ法的保護を行うなど、申請者の責任で対応してください。
  3. 補助事業者となった場合は、企業名・事業計画の概要等について、公表させていただくことがあります。
  4. 提出された書類は返却しませんので、必要な場合は、各自でコピーを取っておいてください。また、書類の作成、送付等に係る費用については自己負担となりますので、ご了承ください。
  5. 虚偽の申請であることが判明した場合や補助金交付後のフォローアップを拒否するなど、補助事業者としてふさわしくないと認められる場合には、交付決定を取り消すことがあります。また、交付決定の取消しに伴い、交付された補助金の返還を求めることがあります。
  6. ご提出いただいた書類等の個人情報は、本補助金における補助事業者の決定および決定後の支援以外の目的で使用することはありません。
  7. その他「大分市補助金等交付規則」および「大分市創業者応援事業補助金交付要綱」の規定に従っていただきます。

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お問い合わせ

商工労働観光部創業経営支援課 

電話番号:(097)585-6029

ファクス:(097)533-6117

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