更新日:2023年3月2日
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大分市創業支援等事業計画内の特定創業支援等事業を受け、本市が発行する「特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明書」の交付を受けた創業者は、国の優遇措置を利用することができます。
大分市創業支援等事業計画の概要や特定創業支援等事業、国の優遇措置等について詳しくは以下のリンクや注意事項を参照してください。
関連リンク:大分市創業支援等事業計画のご案内
優遇措置の詳細、注意事項はこちら:特定創業支援等事業により支援を受けたこと証明に関する注意事項(PDF:148KB)
証明書発行までの流れ:大分市創業支援等事業計画「特定創業支援等事業」の証明書発行までの流れ(PDF:191KB)
証明書発行までの流れに関する様式説明:特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明に係る様式の説明(PDF:106KB)
「特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明書」の発行を希望される方は、特定創業支援等事業を受けた後に、所定の様式に必要事項を記入し、必要書類と併せて、大分市創業経営支援課(大分市役所 本庁舎9階)に申請してください。
※証明書の発行には概ね1週間程度かかります。余裕をもって申請してください。
※国の優遇措置を受けるにあたっての証明書の有効期限は「令和6年3月31日」までとなります。(創業後の者については、税務署受付印が押印された開業届けに記載されている開業日から5年を経過しない日まで)
※大分市から証明書発行者に対して、発行後の証明書使用状況や創業の状況等のアンケート、聞き取り調査等を実施することがあります。ご協力をお願いいたします。
※「産業競争力強化法等の一部を改正する法律」(平成30年法律第26号)が平成30年9月25日に施行されたことに伴い、申請様式の一部が変更となりましたので、今後は下記の様式をご利用ください。
※【個人事業主の法人成りの場合】:
個人事業主として創業後5年未満の方で、証明書の発行後に法人登記される方については税務署受付印が押された開業届の写しを申請書に添付してください。
※「産業競争力強化法の規定に基づく特定創業支援等事業の支援実施報告書」は特定創業支援等事業を実施した創業支援等事業者が作成します。支援事業者から直接受け取った方は、申請書と併せて提出してください。
※【代理人が申請する場合】:
金融機関等の方が代理で申請する場合は、委任者本人の承諾内容を示す委任状を併せて提出してください。
(委任状の様式は任意です。参考:委任状(ワード:15KB)【委任状様式例(PDF:122KB)】)
【1つの特定創業支援事業を受けた場合】
【複数の特定創業支援事業を組み合わせて受けた場合】
大分市商工労働観光部 創業経営支援課 創業・経営担当班(大分市役所 本庁9階)
〒870-8504 大分市荷揚町2番31号
電話:097-585-6029
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