更新日:2024年10月3日
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大分市創業支援等事業計画内の特定創業支援等事業を受け、本市が発行する「特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明書」の交付を受けた創業者は、国の優遇措置を利用することができます。
大分市創業支援等事業計画の概要や特定創業支援等事業、国の優遇措置等について詳しくは以下のリンクや注意事項を参照してください。
関連リンク:大分市創業支援等事業計画のご案内
優遇措置の詳細、注意事項はこちら:特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明に関する注意事項(PDF:51KB)
証明書発行までの流れ:大分市創業支援等事業計画「特定創業支援等事業」の証明書発行までの流れ(PDF:191KB)
証明書発行までの流れに関する様式説明:特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明に係る様式の説明(PDF:106KB)
「特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明書」の発行を希望される方は、特定創業支援等事業を受けた後に、所定の様式に必要事項を記入し、必要書類と併せて、大分市創業経営支援課(大分市役所 本庁舎9階)に申請してください。
※証明書の発行には概ね1週間程度かかります。余裕をもって申請してください。
※国の優遇措置を受けるにあたっての証明書の有効期限は「令和9年3月31日」までとなります。創業後の方については、初めて事業を開始した日(税務署受付印が押印された開業届けの開業日または法人謄本の会社設立日)から5年を経過しない日までとなります。
※大分市から証明書発行者に対して、発行後の証明書使用状況や創業の状況等のアンケート、聞き取り調査等を実施することがあります。ご協力をお願いいたします。
※申請者の押印が不要となりました。ただし、修正印による修正を行う場合は、従来どおり申請者欄に申請者の押印が必要となります。
※【申請時に創業済の場合】
創業後の方については事業を開始した日が分かる書類を申請書に添付してください。
※特定創業支援等事業者から修了証または支援実施報告書を受け取られた方は、申請書と併せて提出してください。
※【代理人が申請する場合】
金融機関等の方が代理で申請する場合は、委任者本人の承諾内容を示す委任状を併せて提出してください。
(委任状の様式は任意です。参考:委任状(ワード:15KB)【委任状様式例(PDF:143KB)】)
【1つの特定創業支援事業を受けた場合】
【複数の特定創業支援事業を組み合わせて受けた場合】
産業競争力強化法の規定に基づく特定創業支援等事業の支援実施報告書(ワード:17KB)【支援実施報告書記入例(PDF:153KB)】
大分市商工労働観光部 創業経営支援課(大分市役所 本庁9階)
〒870-8504 大分市荷揚町2番31号
電話:097-585-6029
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