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更新日:2026年9月14日
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ふるさと大分市応援寄附金取扱業務委託に係る公募型プロポーザル参加事業者を、下記のとおり公募します。
ふるさと大分市応援寄附金に係る寄附情報および寄附者情報の管理ならびに返礼品の発送管理等を民間事業者に委託することにより、事務の効率化を図るとともに、寄附金の増加ならびに市の魅力発信および特産品の販路拡大を図り、もって市内企業および地域の活性化を図ることを目的とする。
ふるさと大分市応援寄附金取扱業務
「ふるさと大分市応援寄附金取扱業務委託仕様書」のとおり
公募型プロポーザル方式による随意契約
契約締結日から令和12年3月31日まで
※その他業務の詳細については、ダウンロードファイルをご覧ください。
本プロポーザルに参加できるのは、参加申込書の提出日において、次に掲げる要件のすべてを満たす者であること。
(1)法人格を有している者であること。
(2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当する者でないこと。
(3)市長が地方自治法施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認めた者にあっては、その事実を認めた後、3年を経過しないものでないこと。
(4)公告日から契約締結日までの間のいずれの日においても、大分市物品等供給契約に係る指名停止等の措置に関する要領(平成21年告示第553号)に基づく指名停止期間中でないこと。
(5)公告日から契約締結日までの間のいずれの日においても、大分市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱(平成24年大分市告示第377号)に基づく排除期間中でないこと。
(6)国税および地方税を滞納している者でないこと。
(7)暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)または同条第2号に規定する暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(8)提案書提出の日前3月以内に、手形交換所で手形もしくは小切手の不渡りを出した事実または銀行もしくは主要取引先からの取引停止等を受けた事実がある者でないこと。
(9)会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立てまたは民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者。(当該更生手続開始の申立てまたは再生手続開始の申立てがなされている場合であっても、更生計画の認可が決定されたときまたは再生計画の認可の決定が確定した者を除く。)
(10)会社法(平成17年法律第86号)第475条もしくは第644条の規定に基づく清算の開始または破産法(平成16年法律第75号)第18号もしくは第19条の規定に基づく破産手続開始の申立てがなされていない者。
| 1 | 公募開始 | 令和8年9月14日(月曜日) |
|---|---|---|
| 2 | 質問書の提出期限 | 令和8年9月25日(金曜日)午後5時15分まで |
| 3 | 質問書に対する回答 | 令和8年10月2日(金曜日) |
| 4 | 参加申込書の提出期限 | 令和8年10月9日(金曜日)午後5時15分まで |
| 5 | 参加資格確認結果の通知 | 令和8年10月16日(金曜日) |
| 6 | 提案書の提出期限 | 令和8年10月23日(金曜日)午後5時15分まで |
| 7 | プレゼンテーション・ヒアリング実施 | 令和8年10月29日(木曜日)(予定) |
| 8 | 選定結果の通知・公表 | 令和8年11月上旬(予定) |
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