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更新日:2024年4月9日
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児童虐待は、特別な家庭で起こるものではありません。子育てに悩みや不安は付きもので、どこの家庭でも起こりうることです。たとえしつけのつもりであってもこどもにとって有害な行為であれば、それは「虐待」であり、こどもの人権侵害となります。
※児童福祉法等が改正され、児童のしつけに際して体罰を加えてはならないことが法定化されました。
児童虐待には、以下の4種類あります。
暴力などによりこどもの身体に傷を負わせたり、生命に危険を及ぼすような行為をすることをいいます。
性的暴行やこどもにわいせつな行為をすることやさせることをいいます。
こどもの心身の発達を損なうほどの不適切な養育や安全への配慮がされていない行為をすることや、保護者以外の同居人による虐待を放置することをいいます。
こどもに著しい心理的な傷を負わせる行為をすることをいいます。
虐待かなと思ったら連絡ください。連絡していただいた方の秘密は守られます。
こどもに関わる大人はもちろん、こども自身からの相談(通告)窓口でもあります。
ひとりで抱え込まずに、ぜひ、ご相談ください。
大分市こども虐待・ヤングケアラー対応の手引き(PDF:21,004KB)
大分市子ども虐待対応の手引き〈ダイジェスト版〉(小学校・中学校用)(PDF:3,155KB)(別ウィンドウで開きます)
大分市子ども虐待対応の手引き〈ダイジェスト版〉(幼稚園・保育所(園)・認定こども園用)(PDF:3,297KB)
(別ウィンドウで開きます)
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