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更新日:2024年4月9日

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虐待はこどもの人権侵害です

児童虐待は、特別な家庭で起こるものではありません。子育てに悩みや不安は付きもので、どこの家庭でも起こりうることです。たとえしつけのつもりであってもこどもにとって有害な行為であれば、それは「虐待」であり、こどもの人権侵害となります。

※児童福祉法等が改正され、児童のしつけに際して体罰を加えてはならないことが法定化されました。

児童虐待の種類

児童虐待には、以下の4種類あります。

1.身体的虐待

暴力などによりこどもの身体に傷を負わせたり、生命に危険を及ぼすような行為をすることをいいます。

  • 殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、熱湯をかける、たばこの火を押し付ける、戸外に締め出す、縄などで拘束する
  • 意図的にこどもを病気にさせる など

2.性的虐待

性的暴行やこどもにわいせつな行為をすることやさせることをいいます。

  • こどもへの性的暴行や性的行為を強要したり、させたりする
  • 性器や性的行為を見せる
  • ポルノグラフィーの被写体などにこどもを強要する など

3.ネグレクト(養育の放棄・怠慢)

こどもの心身の発達を損なうほどの不適切な養育や安全への配慮がされていない行為をすることや、保護者以外の同居人による虐待を放置することをいいます。

  • 適切な食事を与えない
  • 下着など長期間ひどく不潔なままにする
  • 重大な病気になっても病院に連れて行かない
  • 家に閉じ込める(こどもの意思に反して学校などに登校させない)
  • 乳幼児を車の中に放置する など

4.心理的虐待

こどもに著しい心理的な傷を負わせる行為をすることをいいます。

  • ことばで脅かしたり、脅迫したりする
  • こどもを無視したり、拒否的な態度を示す
  • 他のきょうだいとは著しく差別的な扱いをする
  • こどもの面前で配偶者やその他の家族などに対し暴力をふるう など

児童虐待についての相談

虐待かなと思ったら連絡ください。連絡していただいた方の秘密は守られます。

こどもに関わる大人はもちろん、こども自身からの相談(通告)窓口でもあります。

ひとりで抱え込まずに、ぜひ、ご相談ください。

児童虐待防止啓発チラシ(子ども向け)(PDF:160KB)

児童虐待防止啓発チラシ(子ども向け)チラシ

ダウンロード

大分市こども虐待・ヤングケアラー対応の手引き(PDF:21,004KB)

大分市こども虐待・ヤングケアラー対応の手引き表紙

大分市子ども虐待対応の手引き〈ダイジェスト版〉(小学校・中学校用)(PDF:3,155KB)(別ウィンドウで開きます)

大分市子ども虐待対応の手引き〈ダイジェスト版〉小学校・中学校用

大分市子ども虐待対応の手引き〈ダイジェスト版〉(幼稚園・保育所(園)・認定こども園用)(PDF:3,297KB)
(別ウィンドウで開きます)

大分市子ども虐待対応の手引き〈ダイジェスト版〉幼稚園・保育所(園)・認定こども園用

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お問い合わせ

子どもすこやか部子育て支援課中央子ども家庭支援センター

郵便番号870-0045 大分市城崎町2丁目3番4号(大分市庁舎城崎分館2階)

電話番号:(097)537-5688

ファクス:(097)533-5015

子どもすこやか部子育て支援課東部子ども家庭支援センター

郵便番号870-0103 大分市東鶴崎1丁目2番3号(鶴崎市民行政センター1階)

電話番号:(097)527-2140

ファクス:(097)523-1320

子どもすこやか部子育て支援課西部子ども家庭支援センター

郵便番号870-1155 大分市大字玉沢743番地の2(稙田市民行政センター1階)

電話番号:(097)541-1440

ファクス:(097)542-2110

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