更新日:2018年11月29日
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児童手当、児童扶養手当(以下、児童手当等)の支給にあたって所得制限が定められており、その所得判定において、本来は控除すべき「純・雑損失の繰越控除」および「先物取引に係る繰越損失」(以下、繰越控除等)が控除されていない所得額で算定され、一部の対象者に支給誤りがありました。
平成30年11月6日、児童手当等の法改正に伴い、児童扶養手当の所得判定に用いる譲渡所得の特別控除対象者について、子育て支援課担当が市民税課担当へ控除額を確認した際、支給判定に用いる所得額について、双方の所得額が異なることが判明しました。
原因を調査したところ、福祉総合システムで市民税の税情報から所得を算定するプログラムに、繰越控除等が反映されておらず、同システムで算定する一部の対象者の所得額が高くなっていることが確認されました。
児童手当等の旧システム構築の際、プログラムの仕様確認やテストが不十分であったと考えられ、現行福祉総合システム構築時に旧システムのプログラムを踏襲したことにより、現在まで誤った所得判定を行っていました。
データを保有している平成24年度からの再判定を行った結果、以下の内容が判明しました。
手当名 | 対象人数 | 支給不足額 | 内訳 |
---|---|---|---|
児童手当 |
13人 |
2,025,000円 |
H24(3人):315,000円 H25(1人):200,000円 H26(2人):300,000円 H27(2人):360,000円 H28(2人):240,000円 H29(4人):610,000円 延べ14人 |
児童扶養手当 |
8人 |
790,330円 |
H24(1人):15,180円 H26(2人):330,640円 H27(1人):33,980円 H28(2人):173,250円 H29(2人):237,280円 |
計 |
21人 |
2,815,330円 |
対象者の方へは、速やかにお詫びし、不足分を随時支給させていただくようご案内します。
※なお、平成23年度以前につきましては、当時の決定通知書、通帳、確定申告の控え等をお持ちの方は、ご相談を承っておりますのでご連絡ください。(お問い合わせ先:097-537-5793)