更新日:2026年8月12日
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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)第53条の2の規定により、学校、医療機関、社会福祉施設等の事業者や施設の長には、対象者に対して結核健康診断を実施することが義務付けられています。また、感染症法第53条の7の規定により、健康診断の実施者は、その結果を保健所へ報告することが義務づけられています。
※感染症法第53条の2に規定する健康診断のうち、学校または施設の長が実施した費用については、補助金の対象となります。詳しい内容は、こちらをご覧ください。「結核の定期健康診断補助金について」(大分市ホームページ内)
| 実施義務者 | 対象者 | 実施時期 |
|---|---|---|
| 事業者 | 学校(幼稚園を除く。)、病院、診療所、助産所、歯科医院、介護老人保健施設、介護医療院及び感染症法施行令で定める社会福祉施設(社会福祉法第2条第2項第1号及び第3号から第6号までに規定する施設)において業務に従事する者 | 毎年度1回 |
| 学校の長 | 大学、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校(修業年限が1年未満のものを除く。)の学生または生徒 | 入学した年度に1回 |
| 施設の長 | 社会福祉施設(社会福祉法第2条第2項第1号及び第3号から第6号までに規定する施設)の入所者のうち、65歳以上の者 | 毎年度1回 |
| 刑事施設の長 | 刑事施設に収容されている者のうち、20歳以上の者 | 毎年度1回 |
毎年4月1日から翌年3月31日までの実施分を取りまとめ、翌年度の4月10日までに報告してください。
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