更新日:2015年4月15日
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建築物の使用者等の健康を守ることを目的とする「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」では、特定の用途に使用する3000平方メートル以上の建物を「特定建築物」と定め、環境衛生上の維持管理を法規制の対象としています。
特定建築物に該当する建築物を新設した場合は、使用開始後1カ月以内に、(または、すでに建っている建築物が特定建築物に該当することとなった場合は、該当する日から1カ月以内に)、届出が必要となります。
また、届出事項に変更があった場合は、1カ月以内に変更届の提出が必要となります。