更新日:2025年12月18日
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「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」において、以下の要件をすべて満たした建築物を「特定建築物」と定義しています。「特定建築物」は「建築物環境衛生管理基準※」に従って維持管理を行うことが義務付けられています。
特定用途:興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校(研修所を含む。)、旅館
※建築物環境衛生管理基準について(厚生労働省ホームページ)(別ウィンドウで開きます)
※空気調和設備等の維持管理および清掃等に係る技術上の基準について(厚生労働省ホームページ)(別ウィンドウで開きます)
特定建築物に該当する建築物を新設した場合は、使用開始後1カ月以内に(または、すでに建っている建築物が特定建築物に該当することとなった場合は、該当する日から1カ月以内に)、届出が必要です。
| 必要書類 | 様式・記載例 |
|---|---|
| 特定建築物届 | [様式]特定建築物届(ワード:35KB) |
| 構造設備の概要 | |
| 年間管理計画表 |
※例であり形式は自由です。 |
| 建築物環境衛生管理技術者の免状のコピー※原本を確認しますので持参してください。 | ー |
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図面関係
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ー |
| 確認書のコピー※建築物環境衛生管理技術者兼任の場合 | 下記3.建築物環境衛生管理技術者の兼任について参照 |
上記の届出事項に変更があった場合は、変更日から1カ月以内に変更届の提出が必要です。また、特定建築物に該当しなくなった場合も変更届の提出が必要です。
| 必要書類 | 様式・記載例 |
|---|---|
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特定建築物変更届 |
以下のとおり変更事項によって添付書類が異なります。特定建築物変更届と併せて提出してください。
| 変更事項 | 添付書類 |
|---|---|
| (1)特定建築物の名称または所在地 | ー |
| (2)特定建築物の用途 |
変更部分を具体的に示した配置図、 機器設備の系統図等の図面および特定建築物の構造設備の概要書等 |
| (3)特定用途部分の延べ面積 | |
| (4)構造設備の概要 | |
| (5)維持管理権原者(所有者以外が維持管理権限者の場合) |
契約書のコピー等…特定建築物における維持管理の権原を有することを証する書類 |
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(6)維持管理権原者の氏名および住所 (法人の場合は名称、事務所の所在地および代表者氏名) |
履歴事項全部証明書のコピー等…変更事項を確認できる書類 |
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(7)所有者の氏名および住所 (法人の場合は名称、事務所の所在地および代表者氏名) |
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(8)建築物環境衛生管理技術者の氏名、住所および免許番号 |
環境衛生管理技術者の免状のコピー(原本を確認しますので持参してください) 確認書のコピー(兼任時のみ)…下記3.建築物環境衛生管理技術者の兼任について参照 |
特定建築物所有者等は、選任しようとする者が同時に2以上の特定建築物の管理技術者を兼ねることとなるときには、当該2以上の特定建築物の管理技術者となってもその業務の遂行に支障がないことを確認しなければなりません。兼任の確認の手順についてはフロー図(PDF:472KB)を参考にしてください。
特定建築物所有者等は確認の結果についての書面(確認書等)を保管する必要があります(電子媒体可)。兼任することとなる場合には特定建築物届や変更届に確認書のコピーを添付して提出してください。
| 必要書類 | 様式例・記載例 |
|---|---|
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確認書のコピー ※各々の特定建築物の所有者等に確認していただく必要がありますので、 兼任する特定建築物の数(所有者等の数)によって、必要枚数が異なります。 |
参考:建築物環境衛生管理技術者の選任に関する質疑応答集(Q&A)について(厚生労働省ホームページ)(別ウィンドウで開きます)
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