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更新日:2024年6月21日

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貯水槽水道の管理について

私達が日常なにげなく口にしている飲料水も、適正な維持管理が行われていなければ、清浄で安全な水の確保ができません。

貯水槽水道設置者等のみなさまは、飲料水等による健康被害を未然に防止するために、衛生的で安全な水の供給に努めてください。
 

貯水槽の汚染原因のイメージ画像

 

1.貯水槽水道の種類

受水槽の有効容量によって、以下の2種類に分類されます。

貯水槽水道の種類の一覧表

 

2.貯水槽水道の管理基準

貯水槽水道においては、次のような管理基準が定められています。

  • 貯水槽の清掃を毎年1回以上、定期に行うこと。
  • 貯水槽の点検(本体亀裂の有無、パッキンおよび施錠の確認、水槽上部に鳥の糞等がないこと等)を行い、有害物、汚水等によって水が汚染されないように措置すること。
  • 給水栓における検査(水の色、濁り、臭い、味等)を行うこと。
    異常を認めたときは、必要な事項について水質検査を受けてください。

3.検査

  • 簡易専用水道は、国土交通大臣および環境大臣の登録を受けた検査機関による検査を毎年1回以上、定期に受けなければなりません。
  • 小規模貯水槽水道においても、簡易専用水道に準じて毎年1回以上検査を受けるようにしてください。

以下のリンクより、大分市内の簡易専用水道、小規模貯水槽水道を検査することができる登録検査機関をご確認ください。

検査機関(国土交通省)(別ウィンドウで開きます)

検査機関(環境省)(別ウィンドウで開きます)

※「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」の適用施設は、同法の建築物環境衛生管理基準によって、簡易専用水道の管理を行ってください。

4.各種届出について

次の場合は、大分市保健所に届出をしてください。

  • 貯水槽水道を新設・増設・改造したとき⇒設置届(新設・増設・改造)
  • 貯水槽水道設置届の記載事項に変更を生じたとき⇒記載事項変更届
  • 貯水槽水道を廃止または休止したとき⇒廃(休)止届

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お問い合わせ

福祉保健部衛生課 

郵便番号870-8506 大分市荷揚町6番1号

電話番号:(097)536-2854

ファクス:(097)532-3490

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