更新日:2026年10月13日
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歯科技工所を開設した場合、開設届を保健所に提出しなければなりません。
届出事項に変更があった場合や、歯科技工所を休止(再開)した場合、廃業、移転、死亡等により廃止した場合も同様に届出が必要です。
※届出は事由が生じた日から10日以内に提出してください。
| 様式 | ダウンロード | 添付書類等 |
|---|---|---|
| 歯科技工所開設届(様式第1号) | 開設届(ワード:26KB) | 開設届2部(正本1部・副本1部) (※受付印を押印した副本をお返しします) 歯科技工所の平面図 業務に従事する歯科医師または歯科技工士の免許証の写し |
| 開設届(PDF:62KB) | ||
| 歯科技工所開設届出事項変更届 (様式第2号) |
変更届(ワード:26KB) | 歯科技工所の構造設備を変更した場合 ・変更後の歯科技工所の平面図 業務に従事する者を追加した場合 ・追加する歯科医師または歯科技工士の免許証の写し 管理者たる歯科医師もしくは歯科技工士を変更した場合 ・変更後の管理者の歯科医師または歯科技工士の免許証の写し その他変更 ・添付書類不要 |
| 変更届(PDF:62KB) | ||
| 歯科技工所休止(廃止・再開)届(様式第3号) | 休止(廃止・再開)届(ワード:26KB) | 添付書類不要 (※廃止届提出時に届出事項(開設者名・開設の場所・歯科技工所の名称)に変更が生じている場合、別途変更届も必要となります。) |
| 休止(廃止・再開)届(PDF:56KB) |
歯科技工士法第21条第1項の規定に基づき開設の届出がされている歯科技工所の一覧表です。
一覧表は、歯科技工所からの届出に基づいて作成しています。掲載されていても既に廃業等している場合もありますので、ご了承ください。
※「歯科技工所番号」については、下記の一覧からご確認ください。
歯科技工所一覧(令和8年10月1日現在)(PDF:632KB)
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関連通知 |
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