更新日:2026年4月30日
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『診療所』とは、医師または歯科医師が、公衆または特定多数人のため医業または歯科医業を行う場所であつて、患者を入院させるための施設を有しないものまたは十九人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいいます。(医療法第1条の5第2項)
大分市内に開設している医科診療所の一覧です。
医科診療所一覧(令和8年4月1日現在)(エクセル:228KB)
大分市内に開設している歯科診療所の一覧です。
歯科診療所一覧(令和8年4月1日現在)(エクセル:443KB)
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