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更新日:2026年3月30日

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住居確保給付金(転居費用補助分)の支給について

住居確保給付金(転居費用補助分)とは

住居確保給付金(転居費用補助分)とは令和7年4月から新設された制度です。
同一の世帯に属する方の死亡または本人若しくは同一の世帯に属する方の離職、休業等により世帯収入が著しく減少して経済的に困窮した住居喪失者または住居喪失のおそれのある方に対し、転居費用相当分の住居確保給付金を支給することにより、家計の改善に向けた支援を行います。

住居確保給付金(家賃補助分)については「住居確保給付金(家賃補助分)の支給について」をご覧ください。
 

対象者

申請時に次のいずれにも該当する方が対象となります。

家計改善支援事業における家計に関する相談支援を受けることが必須要件となりますので、まずは大分市自立生活支援センターへお問い合わせください。

  1. 申請者と同一の世帯に属する方の死亡、または申請者若しくは申請者と同一の世帯に属する方の離職、休業等により、申請者および申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額(以下、「世帯収入額」という。)が著しく減少し、経済的に困窮し、住居喪失者または住居喪失のおそれのある者である。
  2. 申請日の属する月において、世帯収入額が著しく減少した月から2年以内である。
  3. 申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持している。
  4.  申請日の属する月における、申請者および申請者と同一の世帯に属する方の収入の合計額が、下記の表(世帯人数別の収入基準額)の金額以下である。
    ※収入には、就労等収入(給与収入の場合は社会保険料天引き前の総支給額(交通費支給額は除く)、自営業の場合は事業収入(経費を差し引いた控除後の額))や公的給付(定期的に支給される雇用保険の失業等給付や公的年金)等を含みます。
    ※令和5年4月1日から児童扶養手当等各種手当、貸与型・給付型奨学金等の特定の目的のために支給される手当・給付、各種保険金の受取については収入として算定しません。
  5. 申請日における、申請者および同一世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、下記の表(世帯人数別の資産基準額)の金額以下である。
    ※金融資産とは、預貯金、現金、債券、株式、投資信託をいいます。
  6. 生活困窮者家計改善支援事業における家計に関する相談支援にて、家計の改善のために転居が必要であり、かつ、その費用の捻出が困難であると認められること。
  7.  自治体等が実施する離職者等に対する転居の支援を目的とした類似の給付等を、申請者および申請者と同一の世帯に属する方が受けていない。
  8. 申請者および申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でない。

 

  • 世帯人数別の収入基準額

世帯人数

申請日の属する月の収入の合計額

世帯人数 申請日の属する月の収入の合計額

1人

8.1万円に家賃額(上限2.9万円)を加算した額以下

6人

26.9万円に家賃額(上限4.1万円)を加算した額以下

2人

12.3万円に家賃額(上限3.5万円)を加算した額以下

7人

30.6万円に家賃額(上限4.5万円)を加算した額以下

3人

15.7万円に家賃額(上限3.8万円)を加算した額以下

8人

33.9万円に家賃額(上限4.5万円)を加算した額以下

4人

19.4万円に家賃額(上限3.8万円)を加算した額以下

9人

37.2万円に家賃額(上限4.5万円)を加算した額以下

5人

23.2万円に家賃額(上限3.8万円)を加算した額以下

10人

40.4万円に家賃額(上限4.5万円)を加算した額以下

※「家賃額」には共益費、管理費等は含みません。

 

 

  • 世帯人数別の資産基準額

世帯人数

金融資産

1人

48.6万円以下

2人

73.8万円以下

3人

94.2万円以下

4人以上

100万円以下

 

支給額

実際に転居に要する費用のうち、以下の表の支給対象となる経費を支給します。(上限あり)

  • 支給対象・支給対象外経費

支給対象となる経費

対象外の経費

転居先への家財の運搬費用
・転居先の住宅に係る初期費用 (礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料)
・ハウスクリーニングなどの原状回復費用(転居前の住宅に係る費用を含む)
・鍵交換費用

敷金(※)
・契約時に払う家賃(前家賃)
・家財や設備(風呂釜、エアコン等)の購入費

※ 敷金については、申請者本人に返還される可能性があるため対象外。

支給方法

大家や不動産媒介業者等の口座へ市より直接振り込みます。
※振込元は「オオイタシ セイカツフクシカ」と表示されます。

申請から支給決定までの主な流れ

  1. 住居確保給付金(転居費用補助分)の受給を希望する場合は、大分市自立生活支援センターへ相談・連絡し、現在の状況をお伝えのうえ、必要な手続き等をご確認ください。家計改善支援事業の家計相談を受けていただき、転居の要否を判定する必要があります。
  2. 住居確保給付金(転居費用補助分)の申請には、住居確保給付金(転居費用相当額)提出書類チェックリスト(ワード:27KB)を確認のうえ、下記の「ダウンロード一式」にある、住居確保給付金支給申請書(転居費用相当額)(※両面印刷)(エクセル:24KB)等の所定の様式と、関係書類の写しを添付して、大分市自立生活支援センターへ提出します。
    ※申請書類等の提出方法は、大分市自立生活支援センターへ持参または郵送等となります。
    ※なお、郵送等の場合、書類不備等により市での審査・支給決定等の遅れが発生する可能性もありますので、ご不明な点がありましたら、送付前に大分市自立生活支援センターへご確認ください。
    ※住所・氏名・電話番号は記載漏れや誤り等がないようにご記載ください。
  3. 住居確保給付金申請書等を大分市自立生活支援センターが受領後、市が審査および支給の可否を決定します。
    ※支給決定通知書または不支給決定通知書を大分市自立生活支援センター経由で申請者に交付します。
  4. 支給決定後、大分市自立生活支援センターより転居後の提出書類に関する説明がありますので必ず説明を受けてください。

再支給について

受給者が住居確保給付金(転居費用補助分)の受給後に、受給者と同一の世帯に属する方の死亡、または申請者若しくは受給者と同一の世帯に属する方の離職、休業等(本人の責に帰すべき理由または当該個人の都合によるものを除く)により世帯収入が著しく減少し、かついずれも従前の支給が終了した月の翌月から起算して1年を経過している場合であって、上記「対象者」の項目の1~8をすべて満たす方については再支給できます。

※詳細は大分市自立生活支援センターにお問い合わせください。

相談および申請窓口(自立相談支援機関)

大分市自立生活支援センター
J:COM ホルトホール大分4階(大分市社会福祉協議会内)
電話:097-547-8319
ファクス:097-547-9583

受付時間:月~土曜日 午前9時~午後5時30分
※第2・4月曜日(祝日の場合は翌日)、祝日、年末年始は除く。

ダウンロード一式

※下記の申請書等をダウンロードされる前に、大分市自立生活支援センターへお問い合わせください。

※各様式の末尾に(※両面印刷)と記載しているものがありますので印刷時にご注意ください。

  1. 住居確保給付金(転居費用相当額)提出書類チェックリスト(ワード:27KB)
  2. 住居確保給付金支給申請書(転居費用相当額)(※両面印刷)(エクセル:24KB)
    (記載例)住居確保給付金支給申請書(転居費用相当額)(PDF:243KB)
  3. 住居確保給付金申請時確認書(転居費用相当額)(※両面印刷)(エクセル:20KB)
    (記載例)住居確保給付金申請時確認書(転居費用相当額)(PDF:232KB)
    ※本人記入欄は申請者、それ以外は不動産媒介業者・貸主等がご記入ください。
  4. 入居予定住宅に関する状況通知書(転居費用相当額)(ワード:38KB)
  5. 住宅確保報告書(転居後に提出)(ワード:29KB)
    (記載例)住宅確保報告書(転居後に提出)(PDF:119KB)
  6. 離職状況等に関する申立書(転居費用補助)(ワード:37KB)
    (記載例)離職状況等に関する申立書(転居費用補助)(PDF:114KB)
  7. 要転居証明書(ワード:21KB)
    ※すべて家計改善支援事業者がご記入ください。

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お問い合わせ

社会福祉法人 大分市社会福祉協議会  

大分市金池南1丁目5番1号 J:COMホルトホール大分4階

電話番号:(097)547-8319

ファクス:(097)547-9583

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