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更新日:2026年4月1日
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市民活動・消費生活センターには、日々さまざまな消費者トラブルに関する相談が寄せられています。
その中でも、特に多く寄せられる消費者トラブルの事例をご紹介します。
あらかじめトラブルの内容を知っておくことで、被害にあうリスクを減らすことができます。
「自分は大丈夫」と思わず、
「知っておくこと」=「防ぐこと」につなげましょう。
「息子」「孫」「会社の同僚」「警察官」「弁護士」「被害者」を名乗り、仕事のミス、事故、借金、女性の妊娠などを理由に「助けてほしい」とお金を要求してきます。
「携帯電話を変えたから番号が変わった」「風邪をひいて声がおかしい」などと言い訳をします。
「個人情報が悪用されている」「口座が不正利用されている」「キャッシュカードを変更する必要がある」などと不安をあおります。
「誰にも言わないで」「急いで支払わなければいけない」「銀行で聞かれたら○○と言って」などと言われます。
「お金を振り込んで」「宅配便やレターパックで送って」「代理人が取りに行く」などの手口もあります。
ポイント
あわてないことが大切です。
いったん電話を切り、本人に直接確認しましょう。
頼んだ覚えのない未公開株や、話題性のある商品、老人ホームの入居権などのパンフレットが届き、後日、別の会社名で「高値で買い取る」と電話がかかってきます。
「限定された人しか買えない」「名義だけ貸して」「人助けになる」などと言われます。
名義を貸すと、後から「犯罪行為になる」と脅され、お金を請求されるケースもあります。
ポイント
勧誘電話は話を聞かず、きっぱり断りましょう。
投資にはリスクがあります。理解できない話には手を出さないことが大切です
「無料の試供品」と言われ了承したところ、後日請求書が送られてくる。
注文していない商品を一方的に送りつけ、断ると「裁判にする」などと脅される。
ポイント
「いりません」「電話をかけないでください」とはっきり断りましょう。
断った商品は支払う必要はありません。
商品は受け取らず、受取拒否をしましょう。
脅されて承諾してしまっても、一定期間内であればクーリング・オフ制度が使える場合があります。
アダルトサイトなどで画面をクリックすると、「登録完了」「高額な料金」が表示され、お金を請求される手口です。
「無料体験」などと勧誘し、後から有料の商品やサービスを契約させられます。
「当選しました」と喜ばせ、冷静な判断ができない状態で高額な契約をさせます。
一度契約すると、ふとん・健康食品・エステなどを次々と購入させられます。
複数の業者が関わるケースもあります。
公的機関や大手事業者の職員を装い、商品やサービスを契約させます。
「無料点検」と言って家に入り、不安をあおって工事やサービスを契約させます。
公的機関をかたるケースもあります。
商品がイメージと違う
返品できない
代金を支払ったのに商品が届かない
などのトラブルがあります。
ポイント
注文前に返品条件を必ず確認しましょう。
極端に安い価格、不自然な日本語、連絡先がフリーメールのみのサイトには注意しましょう。
身に覚えのない名目で請求され、「裁判」「法的措置」などと書かれています。
ポイント
芸能人や恋人を装い、メールのやりとりを続けさせ、ポイント購入でお金をだまし取ります。
ポイント
心当たりのないメールは開かず、返信しないことが大切です
オンラインゲームは、最初は無料でも課金される仕組みがあります。
ポイント
料金や課金の仕組みを事前に確認しましょう。
子どもにクレジットカード番号を教えないようにしましょう。