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更新日:2025年5月4日

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悪質商法に気をつけましょう!!

契約とは?

意思の合致のイメージ(承諾と申込み)私たちが「もの」や「サービス」を購入することは、「契約」にあたります。契約は、「売る人」と「買う人」がお互いに合意することで成立します。つまり、口頭だけでも契約は成立するということです。

一度成立した契約は、原則として一方的に取り消すことはできません
しっかり内容を理解してから契約するようにしましょう。

被害を防ぐために

大分市では、消費生活に関するご相談を受け付ける相談窓口を開設しています。

これまで相談件数は年々増加傾向にありましたが、平成16年度をピークに減少し、最近はほぼ横ばいの状態です。
しかし、高齢者や若者を狙った悪質商法は依然として多く、手口もより巧妙になっています。

被害を防ぐには、まず契約や消費生活の正しい知識を身につけることが大切です。
あなたも「賢い消費者」を目指しましょう!

最近多い相談事例

 多重債務のご相談

「借金が増え、返済ができなくなった…」
複数の会社から借り入れを繰り返し、返済が困難になるケースが増えています。
債務整理の方法がありますので、早めにご相談ください。

不当請求(迷惑メールなど)

「携帯に届いたメールのサイトを開いただけで、高額請求された…」

  • 広告メールや不審なURLにアクセスしただけで、登録料や入会金の請求

  • 登録した覚えがないのに「登録完了」「支払いが必要」と連絡が来る

  • 電話やメールでしつこく請求される

 

このような場合、支払う必要はありません!
また、個人情報を絶対に教えないようにしましょう。

困った時の相談窓口(無料)

悪質商法や契約トラブルに巻き込まれてしまったら、
一人で悩まず、すぐにご相談ください!

大分市 消費生活相談窓口(ライフパル)

  • 所在地:大分市府内町3丁目7番39号

  • 電話番号:097-534-6145(相談専用)

  • 相談日:火曜日~土曜日
    ※日曜・祝日は相談業務を行っていません

  • 休館日:月曜日(祝日の場合はその翌平日)

  • 受付時間
    火~金:午前9時~午後6時
    土曜:午前9時~午後4時

関連リンク

お問い合わせ

市民部生活安全・男女共同参画課市民活動・消費生活センター

郵便番号:870-0021 大分市府内町3丁目7番39号

電話番号:(097)573-3770

ファクス:(097)537-7271

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