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更新日:2026年3月31日
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大分市では、消費生活に関するご相談を受け付ける相談窓口を開設しています。 被害を防ぐためには、契約や消費生活に関する正しい知識を身につけることが重要です。 |

私たちが「もの」や「サービス」を購入することは、「契約」を結ぶことにあたります。
契約は、「売る人」と「買う人」の意思が一致することで成立します。
この2つがそろえば、口頭だけでも契約は成立します。
一度成立した契約は、原則として一方的に取り消すことはできません。
内容をよく理解し、納得したうえで契約することが大切です。
「借金が増え、返済ができなくなった…」
複数の会社から借り入れを繰り返し、返済が困難になるケースが見られます。
債務整理などの解決方法もありますので、早めの相談が大切です。
「URLを開いただけで、高額請求をされた…」
広告メールや不審なURLにアクセスしただけで、登録料や入会金を請求される
登録した覚えがないのに「登録完了」「支払いが必要」などの通知が届く
電話やメールで繰り返し請求される
| ポイント このような場合、原則として支払う必要はありません。 また、個人情報を安易に教えないよう注意しましょう。 |
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悪質商法や契約トラブルに巻き込まれてしまった場合は、一人で悩まず、お早めにご相談ください。

所在地:大分市府内町3丁目7番39号
電話番号:097-534-6145(相談専用)
※消費者ホットライン「188(いやや!)」でも、お住まいの消費生活センターや消費生活相談窓口につながります。
相談日:火曜日~土曜日
※日曜・祝日は相談業務を行っていません
受付時間:
火~金:午前9時~午後6時
土曜:午前9時~午後4時
【ライフパルの案内図】