更新日:2025年5月4日
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私たちが「もの」や「サービス」を購入することは、「契約」にあたります。契約は、「売る人」と「買う人」がお互いに合意することで成立します。つまり、口頭だけでも契約は成立するということです。
一度成立した契約は、原則として一方的に取り消すことはできません。
しっかり内容を理解してから契約するようにしましょう。
大分市では、消費生活に関するご相談を受け付ける相談窓口を開設しています。
これまで相談件数は年々増加傾向にありましたが、平成16年度をピークに減少し、最近はほぼ横ばいの状態です。
しかし、高齢者や若者を狙った悪質商法は依然として多く、手口もより巧妙になっています。
被害を防ぐには、まず契約や消費生活の正しい知識を身につけることが大切です。
あなたも「賢い消費者」を目指しましょう!
「借金が増え、返済ができなくなった…」
複数の会社から借り入れを繰り返し、返済が困難になるケースが増えています。
債務整理の方法がありますので、早めにご相談ください。
「携帯に届いたメールのサイトを開いただけで、高額請求された…」
広告メールや不審なURLにアクセスしただけで、登録料や入会金の請求
登録した覚えがないのに「登録完了」「支払いが必要」と連絡が来る
電話やメールでしつこく請求される
このような場合、支払う必要はありません!
また、個人情報を絶対に教えないようにしましょう。
悪質商法や契約トラブルに巻き込まれてしまったら、
一人で悩まず、すぐにご相談ください!
所在地:大分市府内町3丁目7番39号
電話番号:097-534-6145(相談専用)
相談日:火曜日~土曜日
※日曜・祝日は相談業務を行っていません
休館日:月曜日(祝日の場合はその翌平日)
受付時間:
火~金:午前9時~午後6時
土曜:午前9時~午後4時