更新日:2019年1月29日
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私たちは、「もの」や「サービス」を販売店から買っています。これは『契約』です。契約は、販売者(売る)とお客(買う)とが意思の合致をした場合に成立します。
つまり契約は、お互いの意思の合致で成立するので、口頭でも成立します。いったん成立した契約は、一方的にやめることはできません。
市では消費生活相談窓口を設けて、消費生活に関する相談を受け付けていますが、これまで増加傾向にあった相談件数は、平成16年度をピークに減少し、ここ数年については、ほぼ横ばい状況となっています。しかし、高齢者や若者を狙った悪質商法は依然として高水準にあり、その手口もますます巧妙化しています。
被害にあわないためにも、まず契約などに関する正しい知識を身に付け、より賢い消費者になりましょう!!
回収・無料修理のお知らせ(国民生活センター発表)(別ウィンドウで開きます)
数社からの借り入れや、借金を返済するために新たに他社から借り入れをし、支払いができなくなったといった相談が増えています。
何らかの債務整理の方法がありますので、一人で悩まずに、まずは相談をしましょう。
携帯電話に届く迷惑(広告)メール等に記入されているアドレスに誤って、もしくは興味本位で接続はしたが登録などしていないのに、後日電話やメールで高額な登録料などを請求されるといった相談が多く寄せられています。相手から請求をされても支払わないようにしましょう。また、個人情報を聞かれても絶対に答えないように注意しましょう。
悪質商法などで契約をしてしまった時、一人で悩まず相談窓口へすぐ相談してください!