更新日:2009年6月12日
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消費者が契約をしてしまった後で冷静に考え直す時間を与え、一定期間であれば無条件で解約を一方的に解除できる制度です。
契約をした日を含めて8日以内(マルチ商法、内職商法20日以内)に書面による通知を出せば無条件で解除できる消費者の強い味方です。
ただし店舗に出向いて購入した場合や通信販売等で商品を購入した場合はじっくり商品を選ぶ時間が与えられているため、クーリング・オフの対象になりませんので注意してください!!
クーリング・オフは必ず書面で行いましょう。電話などの口頭ではなく、証拠の残る「簡易書留か特定記録のハガキ」又は「内容証明郵便」で行いましょう。
以下のように記載し郵便局窓口で手続きをしましょう。これは発信日の証明になります。
※確実に発信したという証拠にするために、控え(コピー)を保管しておきましょう。
※信販契約を結んでいる場合には、信販会社にもクーリング・オフのハガキを出しておくと確実です。
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