ホーム > くらし・手続き > 消費生活 > お知らせ・消費生活相談 > クーリング・オフ制度
更新日:2026年3月31日
ここから本文です。
![]() |
その場の雰囲気や強い勧誘で、つい契約してしまった。 その契約、クーリング・オフで取り消せるかもしれません! いざというときに備えて、基本的なルールを知っておきましょう。 |

クーリング・オフとは、契約後にいったん冷静になって考え直すために、消費者に与えられた特別な制度です。一定の期間内であれば、理由を問わず契約を解除することができます。
※ただし、対象外となるケースもあります。
電話勧誘販売
電話がかかってきて、勧誘を受けて契約した
訪問販売
自宅に業者が訪ねてきて勧誘された
道を歩いているときに呼び止められ、勧誘された
路上で声をかけられ、営業所などに連れて行かれて契約を勧められた(いわゆるキャッチセールス)
電話などで販売目的を告げられないまま、営業所や喫茶店などに呼び出され、契約を勧められた
このような方法はアポイントメントセールスと呼ばれ、「抽選で選ばれた」「無料体験」「プレゼントを渡す」などの言葉で呼び出されるケースがあります。
これらは不意打ち的な勧誘で、冷静に判断できないまま契約をしてしまいがちな販売方法といえます。
内容が難しく、契約内容をすぐに理解することが困難な取引も、クーリング・オフの対象となります。
連鎖販売取引(マルチ商法)
業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法 など)
継続して提供されるサービスのうち、内容が専門的で効果の達成が不確実なことから、大げさな説明や長時間の勧誘が行われやすい次の7種類も対象です。
エステティックサービス
美容医療
語学教室
家庭教師
学習塾
パソコン教室
結婚相手紹介サービス
業者が消費者の自宅を訪問し、物品を買い取る取引
クーリング・オフができる期間は、取引の種類ごとに定められています。
早めに通知することが大切です。
| 期間 | 取引類型 |
|---|---|
| 8日間 |
|
| 20日間 |
|
※期間内であれば、通知を「発信」した時点で効力が発生します。(発信主義)
次の場合は、クーリング・オフの対象になりません。
店舗に出向いて購入した場合
通信販売(インターネット・カタログ等)で購入した場合
これらは、購入前に十分検討する機会があると考えられているためです。
契約前に条件や内容をしっかり確認しましょう。
クーリング・オフは、書面による方法のほか、電子メールなどの電磁的記録による方法でも行うことができます。
はがきを準備する
記載例を参考に、必要事項を記入します。
はがきの両面をコピーする
自分の控えとして、必ず保管しておきましょう。
記録が残る方法で送付する
簡易書留または特定記録郵便など、「いつ発送したか」が分かる方法で送ります。
※クレジット契約の場合は、「販売会社」と「クレジット会社」の両方へ同時に通知してください。
契約書面を確認し、電磁的記録によるクーリング・オフの通知先や具体的な通知方法が記載されている場合は、それを参照した上で通知を行いましょう。通知後は、送信した電子メールや、ウェブサイト上のクーリング・オフ専用フォーム等の送信完了画面のスクリーンショットを保存しておきましょう。

|
契約解除通知書
上記の契約を解除いたします。 支払った代金○○○○円を返金してください。 |
|
クーリング・オフ期間を過ぎても、条件によっては対応できる場合があります
取引内容によっては、クーリング・オフできない場合もあります
通信販売や店舗購入は原則としてクーリング・オフの対象外です
困ったときや判断に迷ったときは、消費生活センターへご相談ください。

所在地:大分市府内町3丁目7番39号
電話番号:097-534-6145(相談専用)
※消費者ホットライン「188(いやや!)」でも、お住まいの消費生活センターや消費生活相談窓口につながります。
相談日:火曜日~土曜日
※日曜・祝日は相談業務を行っていません
休館日:月曜日(祝日の場合はその翌平日)
受付時間:
火~金:午前9時~午後6時
土曜:午前9時~午後4時