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更新日:2026年3月31日
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消費生活センターとは?
消費者安全法では、「消費生活センター」は、私たち消費者が消費者事故や消費者トラブルに巻き込まれたときに相談できる、地方公共団体の相談窓口と位置づけられています。
消費生活の中での「困った」「不安だな」と感じたことを、安心して相談できる場所です。
消費者の衣・食・住など、消費生活全般に関する商品やサービスの不満・苦情は、本来は消費者と事業者の間で解決することが望ましいとされています。
しかし実際には、
情報量や知識
交渉力
などにおいて、消費者と事業者の間に大きな差があるのが現状です。
消費生活センターでは、そのような状況を踏まえ、消費者の立場に立ち、公正な解決に向けたお手伝いを行っています。
専門の相談員が、公正・中立な立場で情報提供や助言、必要に応じて事業者とのあっせんを行うこともあります。
また、消費者被害の未然防止のため、
パンフレットや資料による情報提供
悪質商法被害にあわないための講座
などの啓発活動も行っています。
消費生活相談
消費生活に関わる質問、苦情、トラブルなどの相談に対応します。
講座・セミナー・イベント
消費生活に関する講座や、暮らしに役立つセミナーを開催しています。
※詳しくは消費生活教室(出前講座)をご覧ください。
情報提供
パンフレットや啓発グッズなどを通じて、暮らしに役立つ情報を提供しています。
適正な事業活動確保のための業務
表示の適正化や安全な商品等の供給のため、立入検査などを行っています。
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「契約して大丈夫かな?」 少しでも不安を感じたら、 一人で悩まず、お早めにご相談ください。 |

所在地:大分市府内町3丁目7番39号
電話番号:097-534-6145(相談専用)
※消費者ホットライン「188(いやや!)」でも、お住まいの消費生活センターや消費生活相談窓口につながります。
相談日:火曜日~土曜日
※日曜・祝日は相談業務を行っていません
休館日:月曜日(祝日の場合はその翌平日)
受付時間:
火~金:午前9時~午後6時
土曜:午前9時~午後4時
【ライフパルの案内図】
