ホーム > くらし・手続き > 市民参加・ボランティア > 市民参加・参画・協働 > 市民協働のまちづくり > まちづくり協議会のすすめ~地域づくり交付金事業~
更新日:2018年3月19日
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地域の課題は地域において、自主的、自立的な解決が図られるよう、地域に対して必要な権限や財源を移譲していく都市内分権の実現に向けた取り組みとして、「地域づくり交付金事業」を実施しています。
地域内の団体や住民など、多様な主体による意見、知恵を基に、地域の特性を生かしたまちづくりを進めることにより、市民が主役となる活力ある豊かな地域社会の創出を目指しています。
日本経済はバブル景気の崩壊後、経済が縮小し、税収も伸び悩みが続いています。また、高齢者人口の急増などから医療・年金等の支出が大幅に伸び、税収不足を補うために、公債の発行を続けた結果、平成29年度末時点での公債残高見込みは約864兆円なっています。今後は国も地方もこれまでのような施策を行うことが難しくなることが予想されます。
また、現代社会では、少子高齢化、共働き世代の増加、ライフスタイルの多様化などがますます進み、それによって人々の価値観や要求も多種多様にわたっており、これまでのような行政の画一的な施策では、住民の多様な要望に応えることが困難となっています。
地域の実情や課題を一番分かっているのは、そこに住んでいる住民の皆さん自身です。その解決方法についても、皆さんが一番ご存じだと思います。これからのまちづくりでは、地域住民の知恵や知識や力を結集し、地域の力で解決できる課題については地域で解決することが必要となってきます。
大分市では、地域の力を結集する手段として『まちづくり協議会』の設立を提案しています。
まちづくり協議会は、その地域住民を代表する組織です。地域の各種団体や個人が参加し、地域のことを考え、地域をよりよいものにしていくため、地域にどのような課題があるのかを、住民の目線で検討し、地域の課題解決や活性化を図るための取り組みを行う組織です。設立の区域は、規定はありませんが、住民のお互いの顔が見える範囲と言う意味で、概ね小学校区単位をお勧めしています。
この協議会の目的は、さまざまな人が活動に参画し、話し合い、そして、自分たちのまちの将来像を描き、それに向かって民主的、自立的、計画的に活動していくことです。
《まちづくり協議会のイメージ》
協議会は、その地域、また地域住民を代表する組織となります。住民に信頼され、住民の積極的な参加が得られなければ、協議会は形骸化し、無意味なものとなってしまいます。住民から信頼される協議会となるためには、組織およびその運営方法の民主性、透明性を確保するための組織作りや組織運営が必要となります。
十分に組織づくりや運営方法を協議せず、性急に協議会を設立すると、その後の運営に大きな支障をきたすことが予想されます。本制度を有効かつ効果的に利用するためには、一にも二にも協議会の組織づくりが最優先されなければなりません。
市長は、次に掲げる全ての要件を満たす地域まちづくり団体を地域づくり交付金の交付の対象となる「まちづくり協議会」として認定します。
地域づくり交付金は、協議会の構成団体や住民が地域課題の解決に向け、それぞれの地域特性に応じたまちづくりを行っていくための活動の財源として、協議会へ交付されるものです。既存の補助金とは異なり、原則として使途が限定されていないことが特徴です。協議会で地域課題解決のためにどのような使い方をするのが効果的なのかを十分に検討していただき、活用することが可能となります。
既存の事業の要綱、要領により算定した活動費と協議会運営費の合計を上限として交付します。ただし、これまで各対象団体に交付されてきた既存の補助金等は交付されなくなりますので、ご注意ください。
居住者等が主体となって、地域のまちづくりの推進のために行う事業
下記1から6の合計額
※【事業加算】協議会が地域福祉の増進に寄与する新たな事業や既存事業の拡充をする場合で、事業内容、予算を精査したうえで、なお、事業費が不足する場合、交付対象事業の実施に要する経費として、60万円を限度に加算することができます。
《地域づくり交付金のイメージ》
地域の自治会や団体が集まり、協議会設立の必要性について認識してもらいます。また、自分達の地域について話し合い、現状を把握します。
協議会設立に向けて、協議会の組織を構成するであろう地域団体の代表者や住民に向けて協議会への参加を呼びかけます。
協議会へ加入する団体などが集まり、まちづくり協議会設立に向けて具体的な事項について検討します。
準備会を重ね、ある程度の事項が決定したら、地域づくり交付金に関する要望書を提出していただきます。これは、地域内の自治会、参加予定団体の同意を得て、まちづくり協議会を設立し、交付金制度を導入することを市に対して意思表明するためのものです。
なお、地域づくり交付金を交付するためには、前年の11月ごろまでに予算計上する必要があることから、要望書は交付金交付年度の前年10月末までにご提出ください。
協議会の設立に向けて、規約や組織、役員、事業計画、予算などを十分に協議されたことを受けて、設立総会を開催します。この総会で規約等が承認されることによって、協議会が正式に発足します。設立総会の議決を経て設立されることで、地域住民から信任を得たことになります。
設立した協議会が市に認定されるよう、協議会認定申請書を提出します。市が協議会に対し、「認定」という行為をとるのは、設立された協議会を「地域の住民自治の担い手」として位置づけるためです。
要綱に基づく要件を満たしていれば、市長が認定します。
協議会運営の成否は、住民がどのくらい協議会を認知し、理解しているかに左右されます。広報紙を回覧・配布するなどして、積極的に住民に広報する必要があります。
協議会が認定されれば、地域づくり交付金を受けることができるようになりますので、総会の際に承認を得た事業、予算をもとに交付申請書を作成し、4月以降に市に申請します。
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