ホーム > くらし・手続き > 市民参加・ボランティア > 市民参加・参画・協働 > 市民協働のまちづくり > 自治会・町内会についてお知らせします
更新日:2024年6月19日
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一定の区域の同じ地域に住むことになった人たちが、相互の親睦を図りながら、さまざまな活動を行うことで自分達の地域を住みよいまちにしていくため、皆さんの会費によって自主的に運営されている任意の団体です。
大分市では、自治会・町内会を応援するため、皆さんの活動に対してさまざまな支援を行っています。
主な自治会活動支援メニューの例
自治会・町内会への加入については任意であり、市が直接関与することはできませんが、自治会・町内会はその活動を通じて、地域のみんなで協力し合い、支え合いながら住みよいまちづくりに取り組んでいます。
皆様には、ぜひ自治会・町内会への積極的な参加と地域コミュニティ活動といった自主的な取り組みを通じて、お互いに尊重、協力しながら、地域の発展や課題解決に繋げていっていただきたいと考えています。
自治会加入促進パンフレット(Japanese/日本語)(PDF:849KB)
なお、外国語版のパンフレットも作成しましたので、ご活用ください。
自治会加入促進パンフレット(English/英語)(PDF:840KB)
自治会加入促進パンフレット(Chinese/中国語)(PDF:837KB)
自治会加入促進パンフレット(Korean/韓国語)(PDF:821KB)
自治会への加入や相談については、下記までお問い合わせください。
【問】市民協働推進課(097)537-7251、各支所地域担当班
火事や地震など災害はいつ起こるかわかりません。地域での見守りや、防災訓練を行い、いざという時に、頼れるご近所の絆づくりに取り組んでいます。
夜間、暗い道や人通りの少ない道を安全・安心に通行できるように防犯灯を設置して、管理を行っています。
空き巣、不審者対策として地域住民による「自主防犯パトロール」、児童生徒の登下校時「子どもの安全見守りボランティア」を行っています。
快適な生活をする上で欠かせない、ごみステーションの維持管理を行っています。
お祭りや運動会などさまざまなイベントが行われています。また、子ども会や老人会なども、地域の大切な交流の場となっています。
自治会活動における手引き書「自治会ハンドブック」を作成いたしましたので、自治会活動のさらなる充実や住みよいまちづくりの一助としてご活用ください。
地域の中には、外国人や障がいがある人、高齢者など、さまざまな人がさまざまな生活を行っています。大分市では、「大分市あらゆる差別の撤廃および人権の擁護に関する条例」を制定し、部落差別をはじめあらゆる差別の撤廃と人権の擁護を図り、平和な明るい社会の実現を目指しています。
自治会・町内会活動は、多くの住民の参加と合意があってはじめて、地域の代表として機能することができますが、さまざまな事情により参加がかなわない方への十分な配慮も必要です。このため、各自治会・町内会には加入が強制的に行われる事のないよう、お願いをしているところです。
※自治会・町内会への加入を強いる行為の例
自治会・町内会は、住民の皆さんでつくる任意の団体ですが、法律上の権利能力が無いために、公民館などの不動産を持っていても自治会・町内会の名義で登記をすることができません。そのために、会長個人や複数の役員の名義で登記をされている場合が多くありますが、相続となったり役員が交代した場合にトラブルとなることもあるようです。
そこで、市長の認可を受けて「認可地縁団体」となれば、自治会・町内会の名義で保有する公民館などの不動産について不動産登記をすることができるようになります。
認可地縁団体となるには、自治会・町内会の皆さんの合意のもとに規約をはじめとするいくつかの書類を作成しての申請となるため、相当な準備期間が必要です。申請を希望される場合は市民協働推進課(電話 537-7251)までご相談ください。認可地縁団体となった後は、認可地縁団体であることの証明や(登録をすれば)自治会代表者としての印鑑証明を、それぞれ市民協働推進課の窓口でとることができます(1通につき300円となります)。なお、代表者や規約に変更が生じた場合には、その都度、市民協働推進課へ所定の届出・申請が必要となりますのでご注意ください。
※認可地縁団体制度の見直しについて
令和3年5月の地方自治法の改正により、地縁による団体は不動産等を保有していない、または保有する予定がない場合であっても、認可を受けることが可能になりました。
この改正に伴い、従来、認可申請に必要であった「保有資産目録または保有予定資産目録」は申請には不要となりました。
(施行日:令和3年11月26日)
また、いわゆるデジタル社会形成整備法による地方自治法の改正に伴い、それぞれの認可地縁団体が規約変更または総会の決議を行った上で、総会に出席しない構成員が書面に代えて電磁的方法によって表決をすることができるようになりました。
(施行日:令和3年9月1日)
認可地縁団体の代表者(事務所の所在地)の変更にあたり、提出いただく書類は下記のとおりです。
なお、過去に代表者が交代しているが届出をされていない場合は、その時点に遡って手続きをしていただく必要があります。
※様式・記入例については、下記「ダウンロード」をご覧ください。
認可地縁団体の規則変更にあたり、提出いただく書類は下記のとおりです。
※様式・記入例については、下記「ダウンロード」をご覧ください。
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