更新日:2024年6月19日

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自治会・町内会についてお知らせします

自治会・町内会とは

一定の区域の同じ地域に住むことになった人たちが、相互の親睦を図りながら、さまざまな活動を行うことで自分達の地域を住みよいまちにしていくため、皆さんの会費によって自主的に運営されている任意の団体です。
大分市では、自治会・町内会を応援するため、皆さんの活動に対してさまざまな支援を行っています。

主な自治会活動支援メニューの例

  • ご近所の底力再生事業(市民協働推進課)
  • 自治公民館(集会所)の建設等に対する補助(市民協働推進課)
  • 防犯灯設置・管理費および維持費補助金(生活安全・男女共同参画課)
  • 自主防災組織関連事業(防災危機管理課)
  • ごみステーション設置補助(清掃業務課)

自治会・町内会への加入について

自治会・町内会への加入については任意であり、市が直接関与することはできませんが、自治会・町内会はその活動を通じて、地域のみんなで協力し合い、支え合いながら住みよいまちづくりに取り組んでいます。
皆様には、ぜひ自治会・町内会への積極的な参加と地域コミュニティ活動といった自主的な取り組みを通じて、お互いに尊重、協力しながら、地域の発展や課題解決に繋げていっていただきたいと考えています。

自治会加入促進パンフレット

自治会加入促進パンフレット(Japanese/日本語)(PDF:849KB)

なお、外国語版のパンフレットも作成しましたので、ご活用ください。

自治会加入促進パンフレット(English/英語)(PDF:840KB)   

自治会加入促進パンフレット(Chinese/中国語)(PDF:837KB)  

自治会加入促進パンフレット(Korean/韓国語)(PDF:821KB) 

自治会についての相談

自治会への加入や相談については、下記までお問い合わせください。

【問】市民協働推進課(097)537-7251、各支所地域担当班

自治会・町内会のおもな活動

いざという時の助け合い

火事や地震など災害はいつ起こるかわかりません。地域での見守りや、防災訓練を行い、いざという時に、頼れるご近所の絆づくりに取り組んでいます。

防犯灯の設置・管理

夜間、暗い道や人通りの少ない道を安全・安心に通行できるように防犯灯を設置して、管理を行っています。

地域ぐるみで生活安全

空き巣、不審者対策として地域住民による「自主防犯パトロール」、児童生徒の登下校時「子どもの安全見守りボランティア」を行っています。

ごみステーションの維持管理

快適な生活をする上で欠かせない、ごみステーションの維持管理を行っています。

人と人とのふれあい

お祭りや運動会などさまざまなイベントが行われています。また、子ども会や老人会なども、地域の大切な交流の場となっています。

自治会ハンドブック

自治会活動における手引き書「自治会ハンドブック」を作成いたしましたので、自治会活動のさらなる充実や住みよいまちづくりの一助としてご活用ください。

自治会ハンドブック(PDF:4,256KB)

自治会・町内会と人権について

地域の中には、外国人や障がいがある人、高齢者など、さまざまな人がさまざまな生活を行っています。大分市では、「大分市あらゆる差別の撤廃および人権の擁護に関する条例」を制定し、部落差別をはじめあらゆる差別の撤廃と人権の擁護を図り、平和な明るい社会の実現を目指しています。
自治会・町内会活動は、多くの住民の参加と合意があってはじめて、地域の代表として機能することができますが、さまざまな事情により参加がかなわない方への十分な配慮も必要です。このため、各自治会・町内会には加入が強制的に行われる事のないよう、お願いをしているところです。

※自治会・町内会への加入を強いる行為の例

  • 加入を拒否しているのに、執拗に何度も加入の勧誘をすること
  • 退会したいのに、退会を認めないこと
  • マンションの管理組合員が、本人の意に反して自治会・町内会の役員をやらされること
  • アパートのオーナーが入居の条件に自治会・町内会加入を附し、加入しないと賃貸契約を行わないこと

認可地縁団体とは

自治会・町内会は、住民の皆さんでつくる任意の団体ですが、法律上の権利能力が無いために、公民館などの不動産を持っていても自治会・町内会の名義で登記をすることができません。そのために、会長個人や複数の役員の名義で登記をされている場合が多くありますが、相続となったり役員が交代した場合にトラブルとなることもあるようです。
そこで、市長の認可を受けて「認可地縁団体」となれば、自治会・町内会の名義で保有する公民館などの不動産について不動産登記をすることができるようになります。
認可地縁団体となるには、自治会・町内会の皆さんの合意のもとに規約をはじめとするいくつかの書類を作成しての申請となるため、相当な準備期間が必要です。申請を希望される場合は市民協働推進課(電話 537-7251)までご相談ください。認可地縁団体となった後は、認可地縁団体であることの証明や(登録をすれば)自治会代表者としての印鑑証明を、それぞれ市民協働推進課の窓口でとることができます(1通につき300円となります)。なお、代表者や規約に変更が生じた場合には、その都度、市民協働推進課へ所定の届出・申請が必要となりますのでご注意ください。

 

※認可地縁団体制度の見直しについて
令和3年5月の地方自治法の改正により、地縁による団体は不動産等を保有していない、または保有する予定がない場合であっても、認可を受けることが可能になりました。

この改正に伴い、従来、認可申請に必要であった「保有資産目録または保有予定資産目録」は申請には不要となりました。
(施行日:令和3年11月26日)

また、いわゆるデジタル社会形成整備法による地方自治法の改正に伴い、それぞれの認可地縁団体が規約変更または総会の決議を行った上で、総会に出席しない構成員が書面に代えて電磁的方法によって表決をすることができるようになりました。
(施行日:令和3年9月1日)

認可地縁団体 告示事項(代表者等)変更

認可地縁団体の代表者(事務所の所在地)の変更にあたり、提出いただく書類は下記のとおりです。

なお、過去に代表者が交代しているが届出をされていない場合は、その時点に遡って手続きをしていただく必要があります。

  1. 告示事項変更届出書
  2. 総会議事録 (自治会固有の様式で構いませんが、変更内容の明記と署名(押印)が必要です。)
  3. 承諾書 (新しく代表者になる方の承諾書です。日付は就任された日を記載してください。)

※様式・記入例については、下記「ダウンロード」をご覧ください。

認可地縁団体 規約変更認可申請

認可地縁団体の規則変更にあたり、提出いただく書類は下記のとおりです。

  1. 規則変更認可申請書(押印必要)
  2. 規約変更の内容と理由が述べられている書類(写し可)  (通常は総会の議案書に記載されています)
  3. 規約変更が総会で議決されたことが分かる書類(写し可) (通常は総会の議事録となります。自治会独自の形式でも構いません。)
  4. 変更前の規約
  5. 変更後の規約

※様式・記入例については、下記「ダウンロード」をご覧ください。

ダウンロード

認可地縁団体 告示事項変更届出関係

認可地縁団体 規約変更認可申請関係

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お問い合わせ

市民部市民協働推進課 

電話番号:(097)537-7251

ファクス:(097)536-4605

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