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更新日:2026年9月26日
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一定の区域の同じ地域に住むことになった人たちが、相互の親睦を図りながら、さまざまな活動を行うことで自分達の地域を住みよいまちにしていくため、皆さんの会費によって自主的に運営されている任意の団体です。
大分市では、自治会・町内会を応援するため、皆さんの活動に対してさまざまな支援を行っています。
主な自治会活動支援メニューの例
自治会・町内会への加入については任意であり、市が直接関与することはできませんが、自治会・町内会はその活動を通じて、地域のみんなで協力し合い、支え合いながら住みよいまちづくりに取り組んでいます。
皆様には、ぜひ自治会・町内会への積極的な参加と地域コミュニティ活動といった自主的な取り組みを通じて、お互いに尊重、協力しながら、地域の発展や課題解決に繋げていっていただきたいと考えています。
自治会への加入や相談については、下記までお問い合わせください。
【問】市民協働推進課(097)537-7251、各支所地域担当班
火事や地震など災害はいつ起こるかわかりません。地域での見守りや、防災訓練を行い、いざという時に、頼れるご近所の絆づくりに取り組んでいます。
夜間、暗い道や人通りの少ない道を安全・安心に通行できるように防犯灯を設置して、管理を行っています。
空き巣、不審者対策として地域住民による「自主防犯パトロール」、児童生徒の登下校時「子どもの安全見守りボランティア」を行っています。
快適な生活をする上で欠かせない、ごみステーションの維持管理を行っています。
お祭りや運動会などさまざまなイベントが行われています。また、子ども会や老人会なども、地域の大切な交流の場となっています。
自治会活動における手引き書「自治会ハンドブック」を作成いたしましたので、自治会活動のさらなる充実や住みよいまちづくりの一助としてご活用ください。
近年の生活様式の変化により、紙媒体に加えてインターネットやSNSの活用など複数の手段を組み合わせて活用することが有効です。以下、活用例を紹介します。
| 区分 | ツール | 主な用途 | 活用メリット | 留意点 |
|---|---|---|---|---|
| 情報伝達 | メール配信システム | 行事案内、防災情報の配信 |
確実な情報伝達が可能。履歴が残り管理しやすい。 |
登録作業が必要。メールを利用しない世帯には届かない。 |
| メッセージアプリ(LINE等) | 緊急連絡、日常の情報共有 | 利用者が多く導入しやすい。即時性が高い。 | 情報が流れやすい。個人情報の扱いに注意。 | |
| 意見収集 | オンラインアンケート(Googleフォーム等) | 意見募集、出欠確認 | 集計作業の効率化。紙の回収が不要。 | インターネット環境が必要。 |
| 会議 | オンライン会議ツール(Zoom等) | 役員会、打合せ | 移動不要で参加しやすい。時間調整が容易。 | 操作に慣れが必要。通信環境が必要。 |
| 文書管理 | クラウドストレージ(Googleドライブ等) | 議事録・資料の共有 | 最新版を共有できる。紙資料の削減。 | アカウント管理が必要。 |
| 広報 | 自治会ホームページ | 活動内容の公開、地域情報の発信 | 地域外にも情報を届けられる。透明性の向上。 | 更新作業の負担。 |
| SNS(Facebook、Instagram、X等) | イベント告知、地域情報の発信 | 若年層に届きやすい。拡散性が高い。 | 不適切投稿への対応が必要。 |
地域の中には、外国人や障がいがある人、高齢者など、さまざまな人がさまざまな生活を行っています。大分市では、「大分市一人ひとりが互いの人権を尊重し合う社会づくり条例」を制定し、あらゆる差別の撤廃と人権の擁護を図り、平和な明るい社会の実現を目指しています。
自治会・町内会活動は、多くの住民の参加と合意があってはじめて、地域の代表として機能することができますが、さまざまな事情により参加がかなわない方への十分な配慮も必要です。このため、各自治会・町内会には加入が強制的に行われる事のないよう、お願いをしているところです。
※自治会・町内会への加入を強いる行為の例
自治会・町内会は、住民の皆さんでつくる任意の団体ですが、法律上の権利能力が無いために、公民館などの不動産を持っていても自治会・町内会の名義で登記をすることができません。そのために、会長個人や複数の役員の名義で登記をされている場合が多くありますが、相続となったり役員が交代した場合にトラブルとなることもあるようです。
そこで、地方自治法に基づき市長の認可を受けて「認可地縁団体」となれば、自治会・町内会の名義で保有する公民館などの不動産について不動産登記をすることができるようになります。
認可地縁団体となるには、自治会・町内会の皆さんの合意のもとに規約をはじめとするいくつかの書類を作成しての申請となるため、相当な準備期間が必要です。申請を希望される場合は市民協働推進課(電話 537-7251)までご相談ください。認可地縁団体となった後は、認可地縁団体であることの証明や(登録をすれば)自治会代表者としての印鑑証明を、それぞれ市民協働推進課の窓口でとることができます(1通につき300円となります)。
なお、代表者や規約に変更が生じた場合には、その都度、市民協働推進課へ所定の届出・申請が必ず必要となりますのでご注意ください。
※認可地縁団体制度の見直しについて
〇いわゆるデジタル社会形成整備法による地方自治法の改正に伴い、それぞれの認可地縁団体が規約変更または総会の決議を行った上で、総会に出席しない構成員が書面に代えて電磁的方法によって表決をすることができるようになりました。(施行日:令和3年9月1日)
「電磁的方法」とは、電子メール、Webサイト、アプリケーション等を利用した方法、磁気ディスク等に記録して当該ディスク等を交付する方法などが考えられます。
〇令和4年8月の地方自治法の改正に伴い、以下の2つの方法で、総会を開催せずに、書面または電磁的方法による決議をすることができるようになりました。(施行日:令和4年8月20日)
(1)本来であれば総会において決議すべき事項について、総会を開催せずに書面または電磁的方法による決議を行うことについて構成員に確認し、全員の承諾が得られた場合には、総会を開催せずに、決議事項について賛否を問い、書面または電磁的方法により決議を行うことができます。なお、この場合には、通常どおりの決議要件が適用されます。
⇒書面または電磁的方法による決議を行うことについて反対する人が一人でもいれば、通常どおり総会を開催し討議する必要があります。
(2)本来であれば総会における決議事項について、構成員全員の書面または電磁的方法による合意があり、当該決議事項について構成員全員の賛成の意思が確認できた場合には、当該合意をもって書面または電磁的方法による決議があったものとみなされます。
⇒その決議事項について全員が賛成でなければ可決することはできません。一人でも否決であれば、通常どおり総会を開催し討議する必要があります。
〇令和8年10月の地方自治法施行規則の改正に伴い、認可等に係る告示について、個人情報保護の観点から認可地縁団体の代表者等の住所を告示することを廃止することになります。(施行日:令和8年10月1日)
そのことにより、認可地縁団体の台帳の写しの証明書については、代表者等の住所を非表示とすることが原則となりました。また、主たる事務所の所在地が代表者等の住所と同じ場合には、所在地の情報も非表示とすることになりました。ただし、代表者等本人からの申し出がある場合、その他市長が必要と認める場合には、その住所を表示して交付することができます。そのため、窓口に来られる方の本人確認書類として、個人番号カード(マイナンバーカード)、運転免許証等の提示が必要です。また、使用目的等により住所の表示が必要で、代表者等本人が窓口で申請できない時は委任状が必要です。
住所表示の有無につきましては、証明書の提出先にご確認ください。
認可地縁団体の代表者等の変更にあたり、提出いただく書類は下記のとおりです。
なお、過去に代表者が交代しているが届出をされていない場合は、その時点に遡って手続きをしていただく必要があります。
※新代表者による届出となりますので、就任日以降のご提出をお願いします。
※様式・記入例については、下記「ダウンロード」をご覧ください。
認可地縁団体の規約変更にあたり、提出いただく書類は下記のとおりです。
なお、規約変更を予定している場合は、事前に市民協働推進課にご相談ください。
変更内容に告示事項が含まれている場合は、告示事項変更届出書も必要です。
※様式・記入例については、下記「ダウンロード」をご覧ください。
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