更新日:2026年10月1日
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令和7年6月に「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(以下「男女雇用機会均等法」という。)」の一部が改正され、令和8年10月1日から求職活動等における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等が義務化されました。
これを踏まえ、大分市では、新たに「求職活動等における大分市職員のハラスメント防止等実施指針」を策定しました。これにより、求職者等に対するセクシュアル・ハラスメントはもとより、パワー・ハラスメント、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント、カスタマー・ハラスメントに類する行為の防止および排除を徹底し、求職者等が安心して大分市役所を志望できる、公正で信頼ある採用環境の実現を図ります。
求職活動等におけるハラスメントとは、求職者等に対する職員によるセクシュアル・ハラスメントならびにパワー・ハラスメント、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントおよびカスタマー・ハラスメントに類する行為により、求職者等の求職活動等が阻害されることをいいます。
このうち、求職活動等におけるセクシュアル・ハラスメントには同性に対するものも含まれ、また、被害者の性的指向やジェンダーアイデンティティにかかわらず、当該者に対する性的な言動も対象となります。
採用試験説明会、採用内定者ガイダンス、インターンシップ、採用面接など、大分市役所を志望する求職者が行う求職活動や求職者に類する者が行う職業の選択に資する活動をいい、SNS等のオンラインを介したものやオンライン上で行われるものも含まれます。
相談に当たっては、相談者等のプライバシー保護を徹底します。また、求職活動等におけるハラスメントの苦情相談の申し出を行ったことなどを理由として、当該求職者等に対して不利益な取り扱いは行いませんのでご安心ください。
※求職活動等におけるハラスメントの内容等を知りたい場合は、大分労働局の雇用環境・均等室(電話:097-532-4025)までお問い合わせください。
※相談先がご不明な場合は、総務部人事課までお問い合わせください。
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