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更新日:2008年5月27日

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道路等の公共施設用地として土地を市へ売却した場合の登記は市のほうでやってもらえるのですか。

皆様から登記承諾書等の必要な書面を提出していただき、市の方で所有権移転の登記を行います。
なお、登記名義人が亡くなっている場合には、相続登記が必要となります。相続人のうちどなたかに特定して契約するかの話合いについては、相続人の方々で行っていただくことになります。

お問い合わせ

都市計画部まちなみ整備課 

電話番号:(097)537-5637

ファクス:(097)534-6120

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