土地区画整理事業が始まるとどんな制限を受けますか
- 施行地区内の土地について借地権等の権利で登記のないものを有する人は、その権利の種類と内容を所定の様式にしたがって施行者に申告しなければなりません。
- 土地、建物等に関する権利の移転をする場合および権利の移転に伴って土地を分筆または合筆する場合は、事前に施行者と協議して登記所に申請してください。
- 施行地区内において土地区画整理事業の施行の障害のおそれがある土地の形質の変更、建築物その他の工作物の新築、改築または増築、移動の容易でない物件(重量が5トンを超えるもの)の設置または堆積をしようとする場合には市長の許可を受けなければなりません。上記の内容の問い合わせおよび申請については、まちなみ整備課(097-537-5637)へ相談をしてください。
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