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更新日:2012年3月29日

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住環境整備事業で建物が道路等の公共施設にかかるがどのような補償がありますか

「大分市が施行する公共事業に伴う損失補償算定要領」に基づき、道路等の公共施設用地の買収の他に各々の条件により、次のような補償があります。

  1. 建物の移転方法を決定し、移転に必要な費用の補償
  2. 工作物の移転に必要な費用の補償
  3. 立木の移植又は伐採による損失補償
  4. 建物の移転に伴い、必要となる経費の補償
  5. 建物の移転に伴う動産の移転費用の補償
  6. 建物の移転等に伴い、仮住居が必要と認められるときは仮住居に通常要する費用の補償
  7. 借家人に対する借家の立ち退きに伴い必要となる費用の補償
  8. 営業をおこなっている者に対する休業を必要とする一定期間の収益減や従業員の休業手当の補償などです。

※「大分市が施行する公共事業に伴う損失補償算定要領」は、以下に掲げる基準等を準用しています。

  1. 公共用地の取得に伴う損失補償基準(中央用地対策連絡協議会理事会決定)
  2. 公共用地の取得に伴う損失補償基準細則(中央用地対策連絡協議会理事会決定)
  3. 損失補償基準標準書(九州地区用地対策連絡会)
  4. 用地調査等共通仕様書(九州地区用地対策連絡会)

お問い合わせ

都市計画部まちなみ整備課 

電話番号:(097)537-5637

ファクス:(097)534-6120

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