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更新日:2017年11月21日
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組合が施行する土地区画整理事業の施行地区内の土地について所有権または借地権を有する者は、全てその組合の組合員になります。
宅地の共有者または共同借地人は、合わせて一人の所有者または借地権者とみなされます。この場合代表者一人を組合に通知しなければなりません。また、法人名義で土地を所有しまたは借地権を有する場合には、当該法人も一人の組合員になります。