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更新日:2022年4月8日

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土地区画整理事業を施行中でも土地の売買はできますか

土地区画整理事業施行中であっても土地の売買には特に制限はありません。
仮換地を売買するときは、その仮換地に対応する従前地を売買する形式をとり、従前地の所有権の移転登記を行うことで、その仮換地の使用収益権を取得することになります。この場合、従前地を分筆して売買する必要があるときは、施行者へご相談ください。

お問い合わせ

都市計画部まちなみ整備課 

電話番号:(097)537-5637

ファクス:(097)534-6120

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