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更新日:2022年4月8日

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土地区画整理事業施行区域内で建築行為等を行う場合、どのような許可が必要ですか

施行地区で土地の形質の変更、若しくは建築物その他の工作物の新築、改築または増築、その重量が5トンをこえる物件の設置または堆積を行おうとする人は、土地区画整理法第76条により市長の許可を受けなければなりませんので、まちなみ整備課(097-537-5637)へ申請をしてください。

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お問い合わせ

都市計画部まちなみ整備課 

電話番号:(097)537-5637

ファクス:(097)534-6120

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