ホーム > よくある質問 > 都市計画に関すること > 区画整理・住環境整備事業(よくある質問) > 土地区画整理組合を設立するためにはどのような手続きが必要ですか
更新日:2017年11月21日
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まず施行地区内の土地の所有者または借地権者が7人以上共同して発起人となり、定款と事業計画を定め、市長に対して土地区画整理組合設立認可の申請をします。この申請に先立ち、定款と事業計画について土地の所有者および借地権者のそれぞれ3分の2以上の同意を得るとともに、かつ同意した者の土地および借地の総面積が施行地区の土地および借地の総面積の3分の2以上でなければなりません。
なお、事業計画の作成にあたっては事前に関係各機関との協議が必要となります。