更新日:2024年2月26日
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令和2年6月の景観計画の改定および景観条例の改正を受けて、景観法に基づく届出制度が変わりました。
主な変更点は以下の通りです。
景観条例の施行日である令和2年10月1日以降の届出に適用されます。
(事前協議は施行日前においても実施することとなります。)
下記の項目で該当の箇所にジャンプします。
大分市景観計画の景観計画区域(市内全域)において、一定規模以上の行為をしようとする場合は、「景観法」および「大分市景観条例」の規定に基づいて届出が必要となります。
大分県沿道の景観保全等に関する条例(昭和63年大分県条例第13号)の規定による沿道環境美化地区に指定されている地区については、大分市景観計画区域における沿道景観美化地区とします。
沿道景観美化地区においては、建築物、工作物、物品の堆積の行為に関して、届出等が必要な規模の基準がそれ以外の地区よりも厳しくなります。
沿道環境美化地区に指定されている地区の確認については、下記ホームページを参照してください。
『大分県沿道の景観保全等に関する条例』について(別ウィンドウで開きます)
大分市の景観は、自然景観、歴史・文化景観、産業や生活の土地利用による景観が重なり形成されており、地域ごとの景観特性があります。
そのため各地域の特性に応じた景観形成を行う必要があることから、市域を景観特性に応じた10のエリアに区分し、そのエリアごとの方針を定め、景観形成を行っていきます。
※景観エリア区分は「おおいたマップ」の都市計画情報でご確認ください。(別ウィンドウで開きます)
景観形成基準とは、建築物や工作物の建設などの行為に対して、良好な景観形成を図るための基準です。景観エリア区分ごとに定めています。
景観形成基準には必須事項として守るべき基準(実施基準)、必ず検討が必要な基準(配慮基準)、配力することが望ましい基準(努力基準)があります。
※具体的な基準は景観計画本編をご確認ください。(該当ページにジャンプします。)
景観エリア区分名 | 主な特性 |
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工業エリア |
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市街地エリア |
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市街地保全エリア |
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田園集落エリア |
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谷戸エリア |
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自然景観保全エリア |
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特別保全エリア |
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沿道景観美化エリア |
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自然公園・風致地区等エリア |
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景観地区・地区計画エリア |
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建築物の建設等 | 建築物の新築、増築、改築または移転、外観を変更することとなる修繕または模様替えもしくは色彩の変更 |
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工作物(建造物) |
工作物の建設、築造または外観を変更することとなる形状もしくは色彩の変更
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※「色彩の変更」には、既存と同色を施す場合も含む |
工作物(構造物) |
工作物の建設、築造または外観を変更することとなる形状もしくは色彩の変更
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※「色彩の変更」には、既存と同色を施す場合も含む |
工作物(再生可能エネルギー) |
工作物の建設、築造または外観を変更することとなる形状もしくは色彩の変更
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特定照明 | 夜間において公衆の観覧に供するため、一定の期間継続して建築物、その他の工作物、物件の外観について行う照明 |
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屋外における物品の堆積 | 屋外における土石、廃棄物、資材、再生資源やその他の物品の堆積 |
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開発行為 |
自然景観に与える影響の大きいなどの大規模な開発行為
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土石類の採取 |
傾斜地や地肌が露出することとなるなどの景観に与える影響の大きい行為
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その他土地の形質の変更 |
地肌が露出することとなるなどの景観に与える影響の大きい行為
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木竹の伐採 | 地肌が露出することとなるなどの景観に与える影響の大きい行為 |
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街路樹の管理 | 街路樹整備重点道路の街路樹のせん定、植樹、植替え、撤去 |
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ひとつの建造物等の建設などの行為により、まちや自然の景観は変化していきます。良好な景観形成を図るため、個々の建築物や工作物の建築行為・開発行為などの設計にあたって、まちなみや自然景観を意識した景観的配慮を行うことが必要です。
そのため、大分市と事業者等(国・地方公共団体を含む)が、届出対象となる行為について、建造物等の具体的な設計に入る前に景観計画の趣旨等を共有し、地域ごとの良好な景観形成に寄与する建造物等を整備していただくため、市と協議(事前協議)を行わなければなりません。
※事前協議における協議内容・書類が景観形成基準に明確に適合したものであれば、事前協議完了書を発行します。
事前協議は具体的な設計に入る前(基本設計時)を目安とし、届出を行う前(遅くても概ね14日前まで)に実施していただきます。
設計を行う際の景観的な配慮をどのように行っているか、設計者等の考え方を示すものです。
事前協議、届出を行う際は、必ず添付してください。
一定規模以上の建築物の建築等や工作物の建設等(届出対象行為)を行う場合は、良好な景観形成を推進するため、あらかじめ、景観法および大分市景観条例に基づき、市長に対して届出を行う必要があります。
景観形成基準に適合している届出には、審査適合通知書が通知されます。
届出内容が景観形成基準に適合しない場合は、勧告や氏名の公表、変更命令を行う場合があります。
工事着手の30日前までに届出を行ってください。
届出が受理された日から30日経過した後でなければ、届出行為に着手できません。
届出された内容については、届出を行った者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害することのないように配慮したうえで、2週間、一般の閲覧に供します。
閲覧は、大分市役所本庁舎7階のまちなみ企画課で行います。どなたでも閲覧することが可能です。
行為の計画内容が変更する場合には、変更する行為を着手する前(30日前まで)に変更届の提出が必要です。
変更届を提出する場合も事前協議は必要となります。
ただし、軽微な変更の場合には変更届は必要ありませんが、完了届出時に変更点を報告してください。
軽微な変更の内容についてはお問い合わせください。
行為が完了しましたら、景観形成基準等に即して行為が行われたか確認するため、速やかに大分市長に完了届を必ず提出してください。
届出時から軽微な変更がある場合は、必要書類を完了届に添付してください。
届出を行った行為を中止する場合は、下記の届出を行ってください。
景観形成基準に適合していることを示す審査適合通知書が通知される前であれば、取下届を提出してください。
景観形成基準に適合していることを示す審査適合通知書が通知されたあとであれば、取りやめ届を提出してください。
国の機関または地方公共団体が建築物の建築等や工作物の建設等(届出対象行為)を行う場合は、通知を行う必要があります。
事前協議の有無、通知の時期、変更、完了、取下、取りやめの手順は届出と同様です。
通知の対象となる行為は、届出の対象となる行為と、街路樹の管理となります。
提出様式 | 事前協議書 | 届出書 | 通知書 | 変更届出書 | 変更通知書 |
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行為の種類 | |||||
工作物の建設等(ワード:26KB) | 工作物の建設等(ワード:26KB) | 工作物の建設等(ワード:26KB) | |||
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工業エリア | |
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市街地エリア | |
市街地保全エリア | |
田園集落エリア | |
谷戸エリア | |
自然景観保全エリア | |
特別保全エリア | |
沿道景観美化エリア | |
自然公園・風致地区等エリア | |
景観地区・地区計画エリア | |
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