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更新日:2023年6月29日

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西大分港周辺地区「景観地区」および「地区計画」について

西大分港周辺地区は、別府湾を背景にめぐまれた自然環境を有していることから「大分市景観計画」においても重点地区としての位置付けを行っており、先導的な景観形成の役割を担うことが期待されています。こうしたことから、西大分港周辺地区では、「海とかんたんの歴史を感じる、賑わいと憩いのみなとオアシスの形成」を目標として、「景観地区」および「地区計画」を決定しています。

西大分港周辺地区景観地区および地区計画区域内において建築行為等を行う場合は、認定申請および届出が必要になります。

都市計画決定(当初) 平成23年4月1日

都市計画決定(変更) 令和4年3月18日

海から見た西大分の写真 西大分かんたん港園の写真

「景観地区」および「地区計画」の概要

位置

大分市生石港町2丁目、浜の市2丁目および生石5丁目の各全部ならびに生石4丁目、王子港町、大字駄原の各一部

面積

約21.8ヘクタール

地区の区分の名称

景観地区

A地区(い)(ろ)、B地区(い)(ろ)(は)、C地区

地区計画

A地区、B地区、C地区

形態意匠の制限
(景観地区)

A地区

B地区

C地区

(い)

(ろ)

(い)


建築物の外壁は下記の色彩を用いないこと。

ア)色相が0YR~10YR、0Y~5Yの範囲のものにあっては、明度が3以下のものおよび彩度が4を超えるもの

イ)色相が上記ア以外の範囲のものにあっては、明度が3以下のものおよび彩度が2を超えるもの


建築物の屋根は下記の色彩を用いないこと。

ア)色相が0YR~10YR、0Y~5Yの範囲のものにあっては、明度が7以上のものおよび彩度が4を超えるもの

イ)色相が上記ア以外の範囲のものにあっては、明度7以上のものおよび彩度が2を超えるもの

ただし、木材、自然石等の自然素材または無着色の金属板、ガラス等の素材および1壁面に対し10分の1以下の面積で用いるアクセントカラーは、この限りではない。

ただし、木材、自然石等の自然素材または無着色の金属板、ガラス等の素材および1壁面に対し5分の1以下の面積で用いるアクセントカラーは、この限りではない。

ただし、木材、自然石等の自然素材または無着色の金属板、ガラス等の素材および1壁面に対し10分の1以下の面積で用いるアクセントカラーは、この限りではない。

ただし、木材、自然石等の自然素材または無着色の金属板、ガラス等の素材および1壁面に対し10分の1以下の面積で用いるアクセントカラーは、この限りではない。

建築物の高さ
(景観地区)

25メートル

25メートル

15メートル

25メートル

壁面の位置の制限
(景観地区)

-

-

海に面する建築物の壁面の位置は、敷地境界線から5メートル以上とする。

形態意匠の制限
(地区計画)

A地区

B地区

C地区

-

  • 1階部分の海に面する壁面には、開口部を設け、外部空間と一体化を図る。
  • 装飾およびディティールは、周辺に馴染まない極端に主張する意匠を避ける。

用途の制限
(地区計画)

次に掲げる建築物を建築してはならない。

(1)マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(2)カラオケボックスその他これに類するもの

(3)倉庫業を営む倉庫

(4)畜舎

(5)店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの

 

次に掲げる建築物を建築してはならない。

修景厚生港区にあっては、大分県が管理する港湾の臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例(昭和39年大分県条例第92号)の別表修景厚生港区の項第3号及び第5号に規定する施設の用途に供する部分の床面積が3,000平方メートルを超える建築物

商港区にあっては、大分県が管理する港湾の臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例の別表商港区の項第4号及び第7号から第9号までに規定する施設の用途に供する部分の床面積が3,000平方メートルを超える建築物

次に掲げる建築物を建築してはならない。

修景厚生港区にあっては、大分県が管理する港湾の臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例の別表修景厚生港区の項第3号及び第5号に規定する施設の用途に供する部分の床面積が10,000平方メートルを超える建築物

商港区にあっては、大分県が管理する港湾の臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例の別表商港区の項第4号及び第7号から第9号までに規定する施設の用途に供する部分の床面積が10,000平方メートルを超える建築物

緑化率の最低限度
(地区計画)

-

地域の特性を生かした緑化に努めるものとする。

申請および届出概要

方法

  • (景観地区):認定申請書および建築等計画概要書とそれに伴う添付書類の提出をお願いします。
  • (地区計画):届出書およびそれに伴う添付図書の提出をお願いします。

時期

  • (景観地区):工事着手の30日前までに申請をお願いします。
    (認定申請書を受理した日から、30日以内に適合するかどうかの審査を行います。)
  • (地区計画):工事着手の30日前までに届出が必要です。

受付先

  • (景観地区):本庁舎7階まちなみ企画課景観推進担当班
  • (地区計画):本庁舎7階都市計画課都市計画担当班

部数

  • (景観地区):認定申請書(2部)、建築等計画概要書(1部)の提出をお願いします。
  • (地区計画):届出書(1部)および添付図書(2部)をお願いします。

その他

期間内の審査をスムーズにするために、事前協議をお願いします。
景観地区の認定申請および地区計画の届出の提出は、同時期に提出されますようにお願いします。

※申請および届出の詳細につきましては、「景観地区」は下記ダウンロードの「景観地区認定申請の手引き」を、「地区計画」は下記関連情報の地区計画の区域内における行為の届出書の受付をご覧ください。

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お問い合わせ

都市計画部まちなみ企画課 

電話番号:(097)537-5968

ファクス:(097)534-6120

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