更新日:2023年6月29日
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西大分港周辺地区は、別府湾を背景にめぐまれた自然環境を有していることから「大分市景観計画」においても重点地区としての位置付けを行っており、先導的な景観形成の役割を担うことが期待されています。こうしたことから、西大分港周辺地区では、「海とかんたんの歴史を感じる、賑わいと憩いのみなとオアシスの形成」を目標として、「景観地区」および「地区計画」を決定しています。
西大分港周辺地区景観地区および地区計画区域内において建築行為等を行う場合は、認定申請および届出が必要になります。
都市計画決定(当初) 平成23年4月1日
都市計画決定(変更) 令和4年3月18日
位置 |
大分市生石港町2丁目、浜の市2丁目および生石5丁目の各全部ならびに生石4丁目、王子港町、大字駄原の各一部 |
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面積 |
約21.8ヘクタール |
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地区の区分の名称 |
景観地区 |
A地区(い)(ろ)、B地区(い)(ろ)(は)、C地区 |
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地区計画 |
A地区、B地区、C地区 |
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形態意匠の制限 |
A地区 |
B地区 |
C地区 |
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(い) |
(ろ) |
(い) |
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ア)色相が0YR~10YR、0Y~5Yの範囲のものにあっては、明度が3以下のものおよび彩度が4を超えるもの イ)色相が上記ア以外の範囲のものにあっては、明度が3以下のものおよび彩度が2を超えるもの
ア)色相が0YR~10YR、0Y~5Yの範囲のものにあっては、明度が7以上のものおよび彩度が4を超えるもの イ)色相が上記ア以外の範囲のものにあっては、明度7以上のものおよび彩度が2を超えるもの |
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ただし、木材、自然石等の自然素材または無着色の金属板、ガラス等の素材および1壁面に対し10分の1以下の面積で用いるアクセントカラーは、この限りではない。 |
ただし、木材、自然石等の自然素材または無着色の金属板、ガラス等の素材および1壁面に対し5分の1以下の面積で用いるアクセントカラーは、この限りではない。 |
ただし、木材、自然石等の自然素材または無着色の金属板、ガラス等の素材および1壁面に対し10分の1以下の面積で用いるアクセントカラーは、この限りではない。 |
ただし、木材、自然石等の自然素材または無着色の金属板、ガラス等の素材および1壁面に対し10分の1以下の面積で用いるアクセントカラーは、この限りではない。 |
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建築物の高さ |
25メートル |
25メートル |
15メートル |
25メートル |
壁面の位置の制限 |
- |
- |
海に面する建築物の壁面の位置は、敷地境界線から5メートル以上とする。 |
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形態意匠の制限 |
A地区 |
B地区 |
C地区 |
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用途の制限 |
次に掲げる建築物を建築してはならない。 (1)マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (2)カラオケボックスその他これに類するもの (3)倉庫業を営む倉庫 (4)畜舎 (5)店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの
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次に掲げる建築物を建築してはならない。 修景厚生港区にあっては、大分県が管理する港湾の臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例(昭和39年大分県条例第92号)の別表修景厚生港区の項第3号及び第5号に規定する施設の用途に供する部分の床面積が3,000平方メートルを超える建築物 商港区にあっては、大分県が管理する港湾の臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例の別表商港区の項第4号及び第7号から第9号までに規定する施設の用途に供する部分の床面積が3,000平方メートルを超える建築物 |
次に掲げる建築物を建築してはならない。 修景厚生港区にあっては、大分県が管理する港湾の臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例の別表修景厚生港区の項第3号及び第5号に規定する施設の用途に供する部分の床面積が10,000平方メートルを超える建築物 商港区にあっては、大分県が管理する港湾の臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例の別表商港区の項第4号及び第7号から第9号までに規定する施設の用途に供する部分の床面積が10,000平方メートルを超える建築物 |
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緑化率の最低限度 |
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地域の特性を生かした緑化に努めるものとする。 |
期間内の審査をスムーズにするために、事前協議をお願いします。
景観地区の認定申請および地区計画の届出の提出は、同時期に提出されますようにお願いします。
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