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更新日:2024年8月6日

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令和6年度保育料についてお知らせします

認可保育所(園)、認定こども園、小規模・事業所内・家庭的保育施設、新制度に移行する私立幼稚園の保育料は、児童を養育している父母等の市民税の額、および児童の年齢によって決定します。新制度に移行しない私立幼稚園の保育料は、従来通り施設が設定した保育料となります。
また、令和元年10月1日より、3歳児以上の保育料は無料となりました。

保育料の算定について

保育料は9月で算定元となる市民税額の年度を変更し算定し直されます。そのため、9月からの保育料が4月から8月分までの保育料と異なる場合があります。

令和6年税切り替え表

保育料の軽減について

国の制度(多子世帯やひとり親世帯等に対する軽減)について               

(1)要保護世帯(ひとり親世帯、在宅障がい児(者)がいる世帯等)
要保護世帯で市町村民税所得割額が77,101円未満の世帯を対象に、第1子の保育料が半額、または、9,000円のいずれか低い金額、第2子以降が無料となります。

(2)多子世帯
市町村民税所得割額が57,700円未満の世帯を対象に、第2子の保育料が半額、第3子以降の保育料が無料となります。

※申請手続きは必要ありません。
※第何子かの確認は、保育施設等を同時利用している必要や年齢制限はありません。また、生計同一であれば市外の学校に通っているなど、別居の子も含めることができます。
※従来からの保育施設等の同時利用による減額や上記(1)、(2)の軽減等に複数該当する場合は、保育料が最も軽減される制度が適用されます。    

市の制度(第2子以降の3歳未満児の軽減)について

令和元年10月から、「幼児教育・保育の無償化」に合わせて大分にこにこ保育支援事業を開始し、3歳未満児の第2子以降の保育料が無料となりました。

※別途、申請手続きが必要です。第2子以降の3歳未満児に係る保育料等確認決定申請書(PDF:88KB)
※第何子かの判定に、年齢や生計同一の制限はありません。
※この申請はオンラインで行うことができます。(事前に登録が必要な場合があります)
【第2子以降の3歳未満児の保育料軽減の申請へ(外部リンク)】(別ウィンドウで開きます)

(注意)兄姉が療育機関へ在籍(予定)で軽減を適用するには、令和4年4月1日以降の所属を確認できる「在園・通園証明書」の提出が必要となります。
また、保育料の軽減に該当すると思われる世帯で、就学等により別世帯のお子さんがいる場合は、担当課までご連絡ください。

主食費・副食費について

  • 3歳から5歳までで保育所(認可外保育施設、企業主導型保育事業を除く)や認定こども園の保育部分を利用する子どもの主食費・副食費は施設による徴収となり、各施設が定める額を、それぞれの施設に納めていただきます。
  • 0歳から2歳までの子ども(3号認定)については、主食費・副食費とも保育料に含まれます。

認定区分

費目

徴収方法等

教育認定
(1号)

主食費

施設による徴収

副食費

施設による徴収

保育認定
(2号)

主食費

施設による徴収

副食費

施設による徴収

保育認定
(3号)

主食費

保育料に含まれる

副食費

保育料に含まれる

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

副食費の免除について

下記表の所得要件または多子要件に該当する場合は、副食費が免除されます。

認定区分 所得要件

多子要件

教育認定
(1号)
世帯の市区町村民税所得割額が77,101円未満 小学校3年生以下の範囲で数えて第三子以降の子ども
(同一世帯内のみ)
保育認定
(2号)
世帯の市区町村民税所得割額が57,700円未満または世帯の市区町村民税所得割額が77,101円未満の要保護世帯※ 小学校就学前の範囲で数えて第三子以降の子ども
(同一世帯内のみ)

※要保護世帯・・・ひとり親世帯、在宅障がい児(者)がいる世帯(各種手帳の写しをご提出ください。)

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お問い合わせ

子どもすこやか部子ども入園課 

電話番号:(097)537-5794

ファクス:(097)533-2165

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