ホーム > 子育て・教育 > 保育施設・幼稚園・一時保育等 > 保育施設 > 認可保育所等 > 令和6年度保育料についてお知らせします
更新日:2024年8月6日
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認可保育所(園)、認定こども園、小規模・事業所内・家庭的保育施設、新制度に移行する私立幼稚園の保育料は、児童を養育している父母等の市民税の額、および児童の年齢によって決定します。新制度に移行しない私立幼稚園の保育料は、従来通り施設が設定した保育料となります。
また、令和元年10月1日より、3歳児以上の保育料は無料となりました。
保育料は9月で算定元となる市民税額の年度を変更し算定し直されます。そのため、9月からの保育料が4月から8月分までの保育料と異なる場合があります。
(1)要保護世帯(ひとり親世帯、在宅障がい児(者)がいる世帯等)
要保護世帯で市町村民税所得割額が77,101円未満の世帯を対象に、第1子の保育料が半額、または、9,000円のいずれか低い金額、第2子以降が無料となります。
(2)多子世帯
市町村民税所得割額が57,700円未満の世帯を対象に、第2子の保育料が半額、第3子以降の保育料が無料となります。
※申請手続きは必要ありません。
※第何子かの確認は、保育施設等を同時利用している必要や年齢制限はありません。また、生計同一であれば市外の学校に通っているなど、別居の子も含めることができます。
※従来からの保育施設等の同時利用による減額や上記(1)、(2)の軽減等に複数該当する場合は、保育料が最も軽減される制度が適用されます。
令和元年10月から、「幼児教育・保育の無償化」に合わせて大分にこにこ保育支援事業を開始し、3歳未満児の第2子以降の保育料が無料となりました。
※別途、申請手続きが必要です。(第2子以降の3歳未満児に係る保育料等確認決定申請書(PDF:88KB))
※第何子かの判定に、年齢や生計同一の制限はありません。
※この申請はオンラインで行うことができます。(事前に登録が必要な場合があります)
【第2子以降の3歳未満児の保育料軽減の申請へ(外部リンク)】(別ウィンドウで開きます)
(注意)兄姉が療育機関へ在籍(予定)で軽減を適用するには、令和4年4月1日以降の所属を確認できる「在園・通園証明書」の提出が必要となります。
また、保育料の軽減に該当すると思われる世帯で、就学等により別世帯のお子さんがいる場合は、担当課までご連絡ください。
認定区分 |
費目 |
徴収方法等 |
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教育認定 |
主食費 |
施設による徴収 |
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副食費 |
施設による徴収 |
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保育認定 |
主食費 |
施設による徴収 |
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副食費 |
施設による徴収 |
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保育認定 |
主食費 |
保育料に含まれる |
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副食費 |
保育料に含まれる |
下記表の所得要件または多子要件に該当する場合は、副食費が免除されます。
認定区分 | 所得要件 |
多子要件 |
教育認定 (1号) |
世帯の市区町村民税所得割額が77,101円未満 | 小学校3年生以下の範囲で数えて第三子以降の子ども (同一世帯内のみ) |
保育認定 (2号) |
世帯の市区町村民税所得割額が57,700円未満または世帯の市区町村民税所得割額が77,101円未満の要保護世帯※ | 小学校就学前の範囲で数えて第三子以降の子ども (同一世帯内のみ) |
※要保護世帯・・・ひとり親世帯、在宅障がい児(者)がいる世帯(各種手帳の写しをご提出ください。)
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