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更新日:2024年3月25日
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「狂犬病予防法」(以下法)(昭和二十五年八月二十六日 法律第二百四十七号)により、犬の所有者は、生後91日以上の飼い犬に、一生に1回の登録(法第四条第1項)と毎年1回狂犬病予防注射を受けさせる(法第五条第1項)義務があります。
原則として、毎年4月1日から6月30日までが「狂犬病予防注射月間」に定められています。まだ飼い犬に狂犬病予防注射がお済でない場合は、動物病院で必ず受けさせましょう。既に大分市に登録済の犬については、3月末に狂犬病予防注射ご案内のはがきを送付しております。病院で予防注射を受ける際に受付に提出してください。
また、登録時に交付される犬鑑札や狂犬病予防注射時に交付される注射済票は、狂犬病予防法により、飼い犬への装着が義務付けられており、優れた迷子札にもなりますので、必ず装着してください。
大分市が委託契約している動物病院以外で予防注射を受けた場合は、「狂犬病予防注射済証明証」(紙)を持って、市動物愛護センター、保健所衛生課またはお近くの支所の窓口にて550円を支払い、注射済票の交付を受けてください(委託契約動物病院は関連情報の「動物病院をお知らせします」をご覧ください)。
また、登録事項の変更がある場合、狂犬病予防注射を受ける際に動物病院へ変更を届け出ることができます(自治体をまたぐ変更が必要な場合は、大分市動物愛護センターまでお問い合わせください)。
※飼い主や犬の情報に変更がある場合、30日以内に変更届を提出する必要があります(法第四条第4項)。
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