ホーム > くらし・手続き > 水道・下水道 > 水道 > 水道に関するお知らせ > 物価高騰に伴う水道料金の基本料金の減免について(令和8年2月検針分から5月検針分)
更新日:2025年12月19日
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大分市上下水道局では、物価高騰の影響を受けている市民等の影響を軽減するため、国が実施する物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、本市と給水契約のある市民・事業者を対象に、令和8年2月検針分から5月検針分までの水道料金のうち、基本料金の免除、または基本額の減額を行います。なお、今回の減免について、お客さまからの申し込みや手続きは不要です。
本市上下水道局と水道の給水契約を結んでいる世帯や事業者(公的機関を除く)
不要
※減額後の水道料金をご請求します。
令和8年2月検針分から5月検針分の水道料金の基本料金を免除します。
※メーター口径が40mm以上であれば、一律3000円を減額します。
※請求月は検針の翌月です。
※基本料金を超えた従量料金と下水道使用料は通常通り請求させていただきます。

※ 基本料金の金額はメーターの口径によって異なります。メーターの口径は検針票でご確認をいただくか、中央料金センターにお問い合わせください。
マンション等にお住まいの方などで、水道料金等に相当する金額を本市ではなく管理会社等に支払われている方は、本市との給水契約がないため、直接には減額の対象となりません。
管理会社等において、入居者の方への請求金額から減額分を差し引いていただくなどのご協力が必要となりますことから、管理会社等には本市から減額にご協力いただくよう、個別に文書でお願いをいたします。
管理会社等におかれましては、今般の減額の趣旨をご理解いただき、令和8年2月から5月検針分までの4か月間、入居者の方にご請求いただく上下水道料金に相当する金額から今回の減額措置相当分の金額を差し引くなど、入居者の方が支援の効果を実感できるよう、ご協力をよろしくお願い申し上げます。
「物価高騰に伴う水道料金の基本料金の減免についてよくある質問」のページをご確認ください。