更新日:2013年1月18日
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平成23年6月1日から(新築住宅は平成18年6月1日から)、既存住宅を含む全ての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務化されています。(大分市火災予防条例第29条の2)
まだ設置されていない方は、ご自分の、そしてご家族の命を守るためにも早急に設置をお願いします。
火災により発生する煙、または熱を感知し、住宅の内部にいる人に対して警報ブザーや音声などにより、火災の発生をいち早く知らせる機器です。
感知部と警報部が一つの機器に内蔵されています。火災を感知しても、自動的に消防署へ通報されることはありません。
戸建住宅
併用住宅(住宅部分に限ります)
共同住宅等(共用部分を除きます)
住宅の所有者、管理者または占有者になります。これらの方に優先順位はありませんので、例えば賃貸マンション・アパートなどの場合は、話し合いにより決めていただくことになります。
近年、住宅火災の死者数が急増し、平成15年には死者が1,000人を超えました。また、建物火災による死者のうち、住宅火災による死者が約9割を占めています。
年齢別に見ると、住宅火災による死者の半数以上が65歳以上の高齢者です。これから高齢化が進むと、さらに住宅火災による死者が増加するおそれがあります。
住宅火災による死者の発生状況を経過別に見ると、約6割が逃げ遅れによって、亡くなっています。特に、深夜、睡眠時間中に火災が発生した場合は火災の発生に気づくのが遅れます。
これらの理由から、火災の発生を早く知り、安全に避難するために住宅用火災警報器の設置が義務化されました。
寝室がある階の階段の上部に設置します。
注1 2階建て住宅で寝室が2階にない場合の階段は設置の対象外です。
普段、皆さんの寝る部屋に設置します。
注2 来客者が泊まるときに使う客室は設置の対象外です。
3階建て以上の場合や、寝室以外の部屋が多い住宅ではこれ以外にも必要な場合があります。詳細については、消防局までおたずねください。
スプリンクラー設備や自動火災報知設備などが有効に設置されている部分や既存住宅で火災報知器(ホームセキュリティー用を含む)、火災ガス漏れ複合型警報器、住宅用スプリンクラー設備などが一定の要件を満たして設置されている部分は、設置しないことができます。
注3 義務付けされているのは、寝室に煙感知式を設置することで、台所への設置は義務化されていません。しかし、火災は台所から発生することが大半ですので、台所への「熱感知器」の設置を強くおすすめします。
消防設備業者や電化製品の販売店、ホームセンターなどで販売しています。
注4 大分市消防局では、販売していません。
住宅用火災警報器の設置が法律化されてから(既存住宅の設置猶予期間も含めて)、約7年が経過します。
早期に購入・設置していただいたものについては、電池切れの時期を迎える可能性もあります。
住宅用火災警報器の維持管理について、以下のとおり対応をお願いします。
最低限、1年に1回程度、作動点検をしましょう!点検方法はひも式とボタン式があり、機種によって異なります。取扱説明書を確認してから点検してください。
住宅用火災警報器にほこりやクモの巣が付くと、火災の煙を感知しにくくなります。1年に1回は、乾いた布でふき取りましょう。
住宅用火災警報器は、電池が切れそうになったときに音や光で知らせてくれる機能を有しています。電池寿命はメーカー・機種によって異なりますが、多くのものは5年~10年(通常の使用状態)です。忘れず、電池交換を行いましょう。
住宅用火災警報器本体も、センサー等の寿命により交換が必要となる場合があります。10年を目安にしてください。
詳しくは、取扱説明書を確認してください。
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