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更新日:2012年4月23日

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敷地に接する道路について

建築物の敷地は、道路に2メートル以上接しなければなりません。

接する道路として認められるものは下記のとおりとなります。

建築基準法上の道路種別

道路幅員が4メートル以上の道路

種別・名称

建築基準法上の扱い

問い合わせ先

道路法による道路

(市道・県道・国道)

法42条1項1号

土木管理課

開発許可による道路

土地区画整理法による道路

法42条1項2号

開発建築指導課

区画整理課

法適用以前より存在する道路

法42条1項3号

開発建築指導課

事業計画等のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして、特定行政庁が指定したもの

法42条1項4号

開発建築指導課

土地所有者等が築造し、特定行政庁からその位置の指定をうけたもの

(位置指定道路)

法42条1項5号

開発建築指導課

道路幅員が4メートル未満の道路

種別・名称

建築基準法上の扱い

問い合わせ先

法適用以前より存在する道路(みなし道路・2項道路)

法施行の際、又は法施行後都市計画区域として指定された際、現に建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道で、一般の交通の用に供されている幅員1.8メートル以上の道とする

法42条2項

開発建築指導課

(注意)問い合わせ先各課とも、窓口にそれぞれの道路が分かる図面を用意しています。

電話でのお問い合わせには正確な返答ができません。

できるだけ各課窓口で図面による確認をしてください。

お問い合わせ

都市計画部開発建築指導課 

電話番号:(097)537-5635

ファクス:(097)534-6201

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