更新日:2012年4月23日
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建築物の敷地は、道路に2メートル以上接しなければなりません。
接する道路として認められるものは下記のとおりとなります。
種別・名称 |
建築基準法上の扱い |
問い合わせ先 |
---|---|---|
道路法による道路 (市道・県道・国道) |
法42条1項1号 |
土木管理課 |
開発許可による道路 土地区画整理法による道路 |
法42条1項2号 |
開発建築指導課 区画整理課 |
法適用以前より存在する道路 |
法42条1項3号 |
開発建築指導課 |
事業計画等のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして、特定行政庁が指定したもの |
法42条1項4号 |
開発建築指導課 |
土地所有者等が築造し、特定行政庁からその位置の指定をうけたもの (位置指定道路) |
法42条1項5号 |
開発建築指導課 |
種別・名称 |
建築基準法上の扱い |
問い合わせ先 |
---|---|---|
法適用以前より存在する道路(みなし道路・2項道路) 法施行の際、又は法施行後都市計画区域として指定された際、現に建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道で、一般の交通の用に供されている幅員1.8メートル以上の道とする |
法42条2項 |
開発建築指導課 |
(注意)問い合わせ先各課とも、窓口にそれぞれの道路が分かる図面を用意しています。
電話でのお問い合わせには正確な返答ができません。
できるだけ各課窓口で図面による確認をしてください。