更新日:2013年9月25日
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「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(平成23年法律第37号)の制定により、「道路法」(昭和27年法律第180号)、「道路構造令」(昭和45年政令第320号。以下「構造令」という。)及び「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」(昭和35年省令3号。以下「標識令」という。)の一部が改正されたことに伴い、大分市が管理する市道を新設又は改築する場合における市道の構造の技術的基準については、一部の基準を除き、「構造令」、「標識令」で定める基準を参酌して条例で定めることとなりました。
これにより、大分市では、「大分市市道の構造の技術的基準等に関する条例」(平成24年大分市条例第69号)及び「大分市市道の構造の技術的基準等に関する条例施行規則」(平成24年大分市規則第6号)を制定しました。
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