「大分市移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例」の制定について
制定の理由
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(平成23年法律第105号)の制定により、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(平成18年法律第61号)、「移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令」(平成18年省令第116号。以下「移動等円滑化基準省令」という。)の一部が改正されたことに伴い、大分市が管理する特定道路の新設又は改築を行う場合における移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準については、「移動等円滑化基準省令」で定める基準を参酌して条例で定めることとなりました。
これにより、大分市では、「大分市移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例」(平成24年大分市条例第70号)を制定しました。
施行期日
平成25年4月1日
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