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更新日:2024年4月1日

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吹付けアスベストの分析および除去等に対して補助を行います

アスベストが原因と見られる健康被害が大きな社会問題になっていることから、大分市では建築物に吹付けられているアスベストの飛散による健康被害を予防し、市民の安全・安心を確保することを目的として、吹付けアスベストの分析調査、除去等(除去、封じ込めまたは囲い込み)にかかる費用を補助します。

※補助金申請前に分析調査や除去等を行ったものについては、補助の対象となりませんのでご注意ください。

下記内容については基本的な情報を載せております。補助申請をお考えの方、補助要件等の詳細を知りたい方は、必ず下記連絡先までご相談ください。また、よくある質問を記載しましたので、参考にしてください。

アスベストとは?

石綿(いしわた・せきめん)と呼ばれる天然の鉱物繊維の総称です。アスベストは、建材として多くの建築物に使われてきました。建材として使用されているのは、クリソタイル、アモサイト、クロシドライト、トレモライト、アンソフィライト、アクチノライトの6種類があります。

補助対象者

建築物の所有者および管理者

補助の対象となる要件

分析事業:吹付けアスベストが施工されているおそれのある民間建築物

※建築物石綿含有建材調査者による調査が必要

※分析方法について⇒よくある質問No.3

除去等事業:吹付けアスベストが施工されている民間建築物(成型板、石綿含有仕上塗材は除く) 

※工事に係る作業計画の策定を建築物石綿含有建材調査者が行うこと

分析機関

厚生労働省の規定する分析方法を行う専門分析機関で調査

施工業者

石綿作業主任者等の資格を有する業者

補助対象経費

分析事業

補助率

10分の10

補助限度額

一棟あたり25万円

除去等事業

補助率

3分の2

補助限度額

一棟あたり120万円

※補助金は予算の範囲内において交付します。

募集期間

令和6年4月8日(月曜日)から令和6年12月13日(金曜日)

令和7年1月末までに完了報告ができること

令和6年4月8日の午前8時30分の時点で募集戸数を上回る場合、抽選となります。

申請場所(相談場所)

開発建築指導課(本庁舎7階)

注意事項

※補助申請にあたっては、補助対象要件等の確認のため事前相談を行います。「事前相談」では補助対象範囲などの確認を行います。相談の際には、当該建築物の「配置図、各階平面図、現況写真(アスベスト施工箇所)、除去等事業の場合はアスベスト分析結果報告書」等をご持参ください。

ダウンロード

パンフレット(PDF:372KB)

アスベスト分析事業

アスベスト除去等事業

アスベスト除去等事業相談・補助金申請等フロー

アスベスト除去等事業相談・補助金申請等フロー(PDF:251KB)

大分市アスベスト除去等事業補助金交付要綱

大分市アスベスト除去等事業補助金交付要綱(PDF:183KB)

アスベスト除去等様式

アスベスト除去等様式(PDF:468KB)

アスベスト除去等様式(ワード:47KB)

委任状(参考) 委任状(参考)(PDF:66KB) 委任状(参考)(ワード:26KB)

よくある質問

No. 質問 回答
1 どのようなものが分析の補助金の対象になりますか?アスベストの含有する可能性のある建材であれば、すべて対象となりますか? 補助金の対象になるのは、吹付け材のみです。アスベスト含有の可能性があっても、吹付け材以外は対象となりません。
2 どのようなものが除去の補助金の対象になりますか?アスベストの含有が確認された建材であれば、すべて対象となりますか? 補助金の対象になるのは、吹付けアスベスト※のみです。アスベスト含有があっても、吹付アスベスト以外は対象となりません。
※吹付けアスベスト、吹付けロックウールでその含有する石綿の重量が建築建材の重量の0.1%を超えるもの。
3 分析の補助金を利用するのに、分析方法についての指定はありますか? アスベストの含有があるかないかの判定を行う定性分析(JIS A 1481-1,2)で見積を取ってください。
アスベストの含有が確認された場合、アスベストの含有量を確認する定量分析(JIS A 1481-3,4)を補助金を使って、追加で行うことが出来ます。変更の手続きが必要ですので、アスベストの含有が確認でき次第、市役所開発建築指導課(097-585-5072)へ相談願います。
4 市役所から業者を紹介することはできますか? できません。業者紹介は行っておりませんので、申請者自身での選定をお願いします。
5 他の補助金との併用はできますか? できません。同じ作業について、二重で補助金を受けとることはできません。
6 実績報告書・完了報告書の補助事業者とは何ですか?施工業者のことでしょうか? 補助申請者のことです。交付決定を受けた補助申請者を補助事業者といいます。

 

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お問い合わせ

都市計画部開発建築指導課 

電話番号:(097)585-5072

ファクス:(097)534-6201

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