ホーム > 環境・まちづくり > 環境・地球温暖化対策 > 公害対策 > 令和5年4月1日より、野津原地区の「騒音に係る環境基準の指定」と「騒音及び振動の規制」を行います
更新日:2022年11月12日
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騒音や振動の法令では、工場や建設工事等の規制を行う必要があると認められる地域について、市長が法に基づき地域を指定し、基準を設定しています。このたび、「野津原地区における『騒音に係る環境基準の指定』と『騒音及び振動の規制地域の見直し』」方針に基づき、騒音に係る環境基準の類型を当てはめる地域と騒音規制法及び振動規制法並びに大分市騒音防止条例の地域の指定等を行います。
令和4年11月1日より告示を行い、周知期間を経て、令和5年4月1日より施行します。
環境基準は、環境基本法第16条第1項において「大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び騒音に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準」として定められています。
騒音に係る環境基準の類型を当てはめる地域として、新たに旧野津原町全域を指定し、当てはめる類型は、B類型とします(詳細は「騒音にかかる環境基準の類型」(PDF:109KB)をご覧ください。
騒音規制法は、工場及び事業場(以下「特定工場等」という。)における事業活動並びに建設工事に伴って発生する相当範囲にわたる騒音について必要な規制を行うとともに、自動車騒音に係る許容限度を定めること等により、市民の生活環境を保全し、健康の保護に資することを目的としています。
主な規制は、1.特定工場等の騒音、2.建設工事騒音、3.自動車騒音となり、規制する地域及び指定する地域は、旧野津原町全域(既に指定されている大字野津原の全域と大字廻栖野の一部を除く。)とします。各区域は、下表のとおりです。
種類 | 区域 | 備考 |
---|---|---|
1.特定工場等の騒音の規制に関する区域の区分 | 第2種区域 |
昼間(午前8時から午後7時まで) 60デシベル以下など、 詳細は「特定工場等に関する規制基準」(PDF:39KB)をご覧ください。 |
2.建設工事騒音の規制に関する区域 | 第一号区域 |
85デシベル以下、作業時間など、 詳細は「特定建設作業に関する基準等」(PDF:44KB)をご覧ください。 |
3.自動車騒音の区域 | b区域 | 詳細は「自動車騒音の要請限度」(PDF:42KB)をご覧ください。 |
野津原地区の事業者や工事施工者は、1.特定工場等の騒音及び2.建設工事騒音の規制に係る届出の提出が必要となる場合がありますので
詳細は、「騒音・振動(事業者の方向け)のページ」でご確認ください。
振動規制法は、工場及び事業場(以下「特定工場等」という。)における事業活動並びに建設工事に伴って発生する相当範囲にわたる振動について必要な規制を行うとともに、道路交通振動に係る許容限度を定めること等により、市民の生活環境を保全し、健康の保護に資することを目的としています。
主な規制は、1.特定工場等の振動、2.建設工事振動、3.道路交通振動となり、新たに規制する地域及び指定する地域は、旧野津原町全域とします。各区域は、下表のとおりです。
種類 | 区域 | 備考 |
---|---|---|
1.特定工場等の振動の規制に関する区域の区分 | 第1種区域 |
昼(午前8時から午後7時まで) 60デシベル以下など、 詳細は「特定工場等に関する規制基準」(PDF:33KB)をご覧ください。 |
2.建設工事振動の規制に関する区域 | 第一号区域 |
75デシベル以下、作業時間など、 詳細は「特定建設作業に関する規制基準」(PDF:38KB)をご覧ください。 |
3.道路交通振動の限度の区域の区分 | 第1種区域 |
昼(午前8時から午後7時まで) 65デシベル以下など、 詳細は「道路交通振動の要請限度」(PDF:37KB)をご覧ください。 |
野津原地区の事業者や工事施工者は、1.特定工場等の騒音及び2.建設工事騒音の規制に係る届出の提出が必要となる場合がありますので
詳細は、「騒音・振動(事業者の方向け)のページ」でご確認ください。
大分市騒音防止条例は、工場や事業場(以下「工場等」という。)における事業活動に伴って発生する騒音、建設工事として行われる作業に伴って発生する騒音について、必要な規制を行い、また、拡声機を使用する放送に係る騒音、飲食店営業等に係る夜間の騒音について必要な規制を行うことにより、騒音の防止対策を推進し、市民の生活環境を保全し、健康の保護に資することを目的としています。
主な規制は、1.工場等の騒音、2.建設工事騒音、3.拡声機等の騒音、4.夜間営業騒音となり、規制地域及び規制基準は、騒音規制法と同一となります。指定する地域は、旧野津原町全域(既に指定されている大字野津原の全域と大字廻栖野の一部を除く。)とし、区域の区分は、下表のとおりです。
種類 | 区域 | 備考 |
---|---|---|
1.工場等の騒音 |
第2種区域 |
昼(午前8時から午後7時まで) 60デシベル以下など、 詳細は「特定工場等に関する規制基準」(PDF:39KB)をご覧ください。 |
2.建設工事騒音 | 第2種区域 | 詳細は「特定建設作業に関する規制基準等」(PDF:44KB)をご覧ください。 |
3.拡声機等の騒音 | 第2種区域 | 詳細は「拡声機の使用の制限」(PDF:60KB)をご覧ください。 |
4.夜間営業騒音 | 第2種区域 | 詳細は「夜間営業等の騒音の制限」(PDF:45KB)をご覧ください。 |
野津原地区の事業者や工事施工者は、1.工場等の騒音及び2.建設工事騒音の規制に係る届出の提出が必要となる場合がありますので
詳細は、「騒音・振動(事業者の方向け)のページ」でご確認ください。
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