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更新日:2021年4月1日

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建築設備の定期報告を行っていますか

定期報告(建築物の健康診断)とは

『建築基準法第12条に基づく点検・報告』

多数の方が利用する病院や店舗などでは、火災・災害時に建物や建築設備等の維持管理不足が原因で、大きな惨事につながる場合があります。このような事態を未然に防ぎ、建物を安全に使い続けるためには、 建物や建築設備等の定期的な点検が重要です。 建築基準法ではその所有者または管理者が、 専門の技術者に調査・検査をお願いし、その結果を定期的に特定行政庁(大分市)に報告するように定めています。この制度を『定期報告制度』と言います。

まずは対象設備があるか確認しましょう。

建築設備定期報告の対象となる設備について

対象設備一覧

  • 昇降機等
  • 建築設備
  1. 換気設備
  2. 排煙設備
  3. 非常用の照明装置
  • 防火設備
  1. 防火扉
  2. 防火シャッター
  3. 耐火クロススクリーン

 

以下に建築設備、防火設備の具体例を示しますので、対象となる設備が設置されているかご確認ください。

換気設備・排煙設備

換気設備:中央管理方式(各居室の空気調和を中央管理室等で管理する方式)の空気調和設備が対象となります。
排煙設備:機械排煙設備が対象となります。

            設備画像

(室内)

  • 給気口、排気口
  • 排煙口

 

設備画像

  • ダクト
  • ファン

 

設備画像

(室外)

  • 給気口、排気口
  • 排煙口

非常用の照明装置

蓄電池などの電源が別に設置されているものが対象となります。

非常用電源が内蔵されているものは対象外です。

設備画像

  • 非常用照明装置

 

設備画像

  • 蓄電池

 

防火設備

常時開放式(普段は解放されており、火災時に感知器と連動して閉まるもの)が報告の対象となります。

常時閉鎖式(普段は閉鎖されており、開放してもドアクローザーなどで自動的に閉鎖状態に戻る方式)は対象外です。

防火画像

  • 防火扉

 

防火画像

  • 防火シャッター

 

防火画像

  • 耐火クロススクリーン

報告様式について

定期報告書の書式等のダウンロードについては、下記のホームページからお願いします。

建築物の定期報告について(別ウィンドで開きます)

対象設備がない場合

定期報告(変更・対象外等)理由報告書の提出をお願いします。

定期報告(変更・対象外等)理由報告書を提出された場合、次回より定期報告の案内を送付しません。

定期報告(変更・対象外等)理由報告書(ワード:44KB)

お問い合わせ

都市計画部開発建築指導課 

電話番号:(097)537-5635

ファクス:(097)534-6201

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