更新日:2021年4月1日
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『建築基準法第12条に基づく点検・報告』
多数の方が利用する病院や店舗などでは、火災・災害時に建物や建築設備等の維持管理不足が原因で、大きな惨事につながる場合があります。このような事態を未然に防ぎ、建物を安全に使い続けるためには、 建物や建築設備等の定期的な点検が重要です。 建築基準法ではその所有者または管理者が、 専門の技術者に調査・検査をお願いし、その結果を定期的に特定行政庁(大分市)に報告するように定めています。この制度を『定期報告制度』と言います。
まずは対象設備があるか確認しましょう。
以下に建築設備、防火設備の具体例を示しますので、対象となる設備が設置されているかご確認ください。
換気設備:中央管理方式(各居室の空気調和を中央管理室等で管理する方式)の空気調和設備が対象となります。
排煙設備:機械排煙設備が対象となります。
(室内)
(室外)
蓄電池などの電源が別に設置されているものが対象となります。
非常用電源が内蔵されているものは対象外です。
常時開放式(普段は解放されており、火災時に感知器と連動して閉まるもの)が報告の対象となります。
常時閉鎖式(普段は閉鎖されており、開放してもドアクローザーなどで自動的に閉鎖状態に戻る方式)は対象外です。
定期報告書の書式等のダウンロードについては、下記のホームページからお願いします。
定期報告(変更・対象外等)理由報告書の提出をお願いします。
定期報告(変更・対象外等)理由報告書を提出された場合、次回より定期報告の案内を送付しません。