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更新日:2019年7月31日

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住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の登録制度について

「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)」が、平成29年10月に改正され、住宅確保要配慮者の入居を拒まない民間賃貸住宅の登録制度が創設されました。

賃貸住宅の賃貸人の方は、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅(住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅)として、都道府県・政令市・中核市にその賃貸住宅を登録することができます。都道府県・政令市・中核市では、その登録された住宅の情報を、住宅確保要配慮者の方々等に広く提供します。その情報を見て、住宅確保要配慮者の方々が、賃貸人の方に入居を申し込むことができるという仕組みです。

住宅確保要配慮者とは、低額所得者、被災者、高齢者、障がい者、子育て世帯など住宅の確保に特に配慮を要する方をいいます。

とうろくせいど 

   

住宅の登録をお考えの方(賃貸人)

賃貸人の方は、登録の要件を満たす住宅を、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅として登録することができます。

登録するためには、大分市内の物件の場合は、大分市への登録申請が必要です。登録申請書の作成は下記の専用ホームページ(セーフティネット住宅情報提供システム)上で行ってください。

※登録申請の前に、大分市住宅課にご連絡ください。

連絡先:大分市 土木建築部 住宅課 管理担当班   [電話番号:097-537-5977]

 

主な登録の要件

賃貸住宅を登録する際には、その規模、構造等について一定の基準に適合する必要があります。

 

登録手数料

  • 登録手数料は無料です。

  

登録住宅の改修に対する補助制度について

住宅確保用配慮者専用の賃貸住宅として登録される場合には、国が改修について補助制度を設けています。詳細は、下記の専用ホームページ(住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業)をご覧ください。

 

大分市賃貸住宅供給促進計画【暫定版】

大分市賃貸住宅供給促進計画【暫定版】は、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」(平成19年法律第112号。)第6条第1項に基づき、「大分市住宅マスタープラン」を上位計画に、大分市の福祉施策等と連携する計画として定めたものです。

  • 計画本文

   大分市賃貸住宅供給促進計画【暫定版】(PDF:59KB)(別ウィンドウで開きます)

      

住宅をお探しの方(賃借人)

下記の専用ホームページ(セーフティネット住宅情報提供システム)で、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅について検索、閲覧ができます。

 

   

 

 

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お問い合わせ

土木建築部住宅課 

電話番号:(097)537-5634

ファクス:(097)536-5896

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