更新日:2026年4月1日
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大分市内に事業所を有する中小企業者(個人事業主を含む)が、商品やサービスの販路を県外または海外へ拡大しようとする際の商談会・展示会等への参加や商品・サービスの開発・改良、ブランディング、ECサービスの活用等に要する経費の一部を補助します。
※本補助金は、申請者が初めて本補助金の交付決定を受けた年度を含む3年度間に限りご利用可能な制度となっております。
※申請前には、「令和8年度大分市販路拡大チャレンジ補助金募集要領」を必ずご一読ください。
※令和7年度から、「商談会・展示会等への出展」にかかる「参加費および出展料(小間料に限る。)」の支払いを交付決定前に行うことはできなくなりました。(事前計画認定は除く。)必ず交付決定後にお支払い(すべての補助対象経費と同様)ください。
≪令和8年度の主な変更点≫
相談支援機関による事業計画書の作成支援を廃止しました。ただし、事業計画書等の関係書類に十分な内容が記入されていなかったり、不備があったりする場合は、不受理または不交付決定になる場合があります。
銀行振込などの方法でお支払いください(領収書不可)。10万円以下の支払の場合は、現金(領収書)でも構いません。なお、補助対象経費を支払う先が、現金のみによる支払いを指定する場合は、この限りではありません。
補助対象事業「商談会・展示会等への出展」の補助対象経費「外部に委託する販売促進員の人件費」について、販売促進員の人数が「1日当たり2名以内」になります。
| 申請受付期間 |
令和8年4月1日(水曜日)~令和9年3月17日(水曜日) ※申請にあたっては、事業開始日の14日前(その日が土日祝日の場合は、直前の開庁日)までに必ず申請を行ってください。期日を過ぎた場合は、申請受付できません。また、代理による申請は受付不可としますので、申請書の提出は本人(従業員も可)が行ってください。 ※前年度に「商談会・展示会等への出展」にかかる事前認定を受けた事業者においては、出展する日の7日前までにご提出ください。 |
|---|---|
| 補助上限額 |
50万円 ※同一年度内の複数回申請が可能です。ただし、1事業者による補助合計額の上限は50万円となります。 ※本補助金は精算払いとなります。事業実施にかかる費用はご自身で全額負担いただき、証拠書類をもとに金額を確定し、後日振込を行います。 |
| 補助率 | 2分の1以内 |
| 対象者 |
次に掲げる要件をすべて満たす中小企業者(産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第2条第23項に規定する中小企業者(みなし大企業は除く))が対象です。
※上記1から3に関わらず、以下の者は対象となりません。
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| 対象事業 |
自社の有する商品・サービスを既存の商圏から県外または海外へ向けて拡大していく事業 |
| 対象となる取り組み |
国内・海外共通
海外のみ
|
| 対象経費 |
「対象となる経費、対象とならない経費(ワード:43KB)」をご確認ください。 |
| 申請方法 |
操作方法
※送信いただいた内容については、3日(土日祝日を除く)を目途に創業経営支援課(電話:097-537-5875)の担当者から内容確認のため連絡させていただきます。 ※事業の内容が本補助金の対象と判断された場合は、必要事項を記入した申請書等をこちらのメールアドレス(hanro@city.oita.oita.jp)宛てお送りください。 |
※補助事業完了後、期限までに実績報告書類の提出がない場合、補助金の取り消しを行うこととなりますのでご注意ください。
申請に必要な書類は、下表のとおりです。
※申請にあたってご不明な点があれば、「令和8年度大分市販路拡大チャレンジ補助金募集要領(PDF:907KB)」をご一読ください。
| 区分 |
書類名 |
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|---|---|---|
| 申請時 | 共通 | |
| 申請者および商材等が分かるパンフレット等 | ||
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算定根拠の分かる書類(見積書・料金表ほか) ※委託等先が個人事業主の場合、委託等する事業の実態が確認できるホームページ画面や開業届の写し等を提出してください。 ※補助事業の実施にあたっては、委託等する事業をなりわいとしている事業者を選定してください。また、地場企業の育成および地域経済の振興という観点から、申請により実施する取り組みに影響のない範囲で市内事業者を優先するようお願いします。 |
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| 申請日以前3か月以内に発行された市税完納証明書等の写し | ||
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その他市長が必要と認める書類 ※ご案内が無い場合は不要です。 |
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| 法人 |
申請日以前3か月以内に発行された履歴事項全部証明書の写し |
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| 最新の決算報告書(貸借対照表・損益計算書)の写し | ||
| 個人事業主 | 開業届の写しまたは事業開始から1年以上経過していることが分かる書類 | |
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申請日以前3か月以内に発行された住民票の写し |
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| 最新の確定申告書または市民税・県民税申告書の写し | ||
| 変更時 | 共通 |
※交付決定後、補助事業を実施する中で、当初の申請内容から変更が生じる場合や補助対象経費の変動(増減)が20%以上生じる場合は、「事業変更承認申請書」の提出が必要です。軽微な変更については、変更申請書の提出は必要ありませんが、その場合においても必ず事前に担当者にご連絡ください。 |
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変更内容を確認することができる書類(変更経費の内訳および理由を記した書類、見積書、変更後の事業計画書等) ※必要書類については変更内容によって異なるため、担当者よりご案内します。 |
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| 実績報告時 | 共通 | |
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事業実施にかかる支払証明書類(銀行の振込金受領書、支払証明書等)および請求書等の写し |
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| 補助事業の完了が確認できる成果物等 | ||
| 補助金請求時 | 共通 |
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