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更新日:2025年9月1日

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大分市販路拡大チャレンジ補助金事業計画(商談会・展示会等への出展)の事前認定について

大分市販路拡大チャレンジ補助金は、大分市内に事業所を有する中小企業者(個人事業主を含む)が、商品やサービスの販路を県外または海外へ拡大しようとする際の商談会・展示会等への参加や商品・サービスの開発・改良、ブランディング、ECサービスの活用等に要する経費の一部を補助する制度とです。

本補助金を活用し令和8年4月1日以降に開催される商談会・展示会等に出展する計画があり、かつ、令和7年10月1日から令和8年4月30日までに「参加費及び出展料(小間料)」の支払をする必要がある場合、事業計画の事前認定を受ける必要があります。

※当該補助金は、次年度予算の成立をもって実施するものとし、当該認定事業を実施する場合は、令和8年度に当該補助金の交付の申請をし、交付の決定をされなければなりません。(予算の確保を前提としたものではありません)

申請受付締切

令和8年3月13日(金曜日)

※代理による申請は受付不可としますので、申請書の提出は本人(従業員も可)が行ってください。

補助対象者

次の1から4までをすべて満たす中小企業者(産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第2条第23項に規定する中小企業者(みなし大企業は除く))が対象です。

  1. 大分市内に事業所(法人以外の方は住所)を有していること
  2. 大分市税を滞納していないこと
  3. 大分市内で継続して1年以上事業を営んでいること

※上記1から3に関わらず、以下の者は対象となりません。

  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員または同条第2号に規定する暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者
  • 公序良俗に反する事業および補助金の使途として社会通念上不適切であると認められる事業その他市長が適当でないと認める事業を営み、または営もうとする者
  • その他市長が適当でないと認める者
補助対象事業

商談会・展示会等への出展

事前認定要件

令和7年10月1日から令和8年4月30日までに「参加費及び出展料(小間料)」を支払う必要がある場合

対象経費

対象となる経費、対象とならない経費(PDF:317KB)をご確認ください。

※事前認定の申請をする商談会・展示会等について、「参加料及び出展料(小間料)」以外にも必要、かつ対象となる経費がある場合は、可能な限り算定根拠の分かる書類(見積書・料金表ほか)を準備して、事業経費として事業計画書に記載してください。

申請方法

※送信いただいた内容については、3日(土日祝日を除く)を目途に創業経営支援課(電話:097-537-5875)から内容確認を行うためお電話をさせていただきます。

1 申請から事前認定までの流れ

1.ヒアリングフォームへの入力・送信

2.創業経営支援課から確認結果通知(電話)・申請案内

3.事業計画の事前認定申請

4.審査・事前認定通知

(令和8年度)

5.補助金交付申請

6.審査・交付決定

7.事業実施(商談会・展示会等出展)

8.実績報告

2  申請に必要な書類

申請に必要な書類は下表のとおりです。

区分

書類名

共通

事前認定申請書(様式第1号)(ワード:48KB)(別ウィンドウで開きます)

事業計画書(別紙1)(エクセル:75KB)(別ウィンドウで開きます)

事業計画書(別紙1)(PDF:586KB)(別ウィンドウで開きます)

  【記入例】事業計画書(別紙1)(エクセル:75KB)(別ウィンドウで開きます)

申請者および商材等が分かる資料(パンフレット等)

収支予算書(別紙2)(エクセル:18KB)(別ウィンドウで開きます)

収支予算書(別紙2)(PDF:100KB)(別ウィンドウで開きます)

  【記入例】収支予算書(別紙2)(PDF:111KB)(別ウィンドウで開きます)

算定根拠の分かる書類(見積書・料金表ほか)

※委託先が個人事業主の場合、委託する事業の実態が確認できるHP画面や開業届の写し等の提出が必要です。

※補助事業の実施にあたっては、委託する事業をなりわいとしている事業者を選定してください。また、地場企業の育成および地域経済の振興という観点から、申請により実施する取り組みに影響のない範囲で市内事業者を優先するようお願いします。

申請日以前3か月以内に発行された市税完納証明書等の写し等

誓約書(別紙3)(ワード:56KB)(別ウィンドウで開きます)

誓約書(別紙3)(PDF:135KB)(別ウィンドウで開きます)

  【記入例】誓約書(別紙3)(PDF:140KB)(別ウィンドウで開きます)

補助金交付決定を受ける前に商談会・展示会等への出展に係る支払いをする必要があることが記載された書類
その他市長が必要と認める書類(ご案内が無い場合は不要です。)
法人

申請日以前3か月以内に発行された法人登記事項証明書の写し

最新の決算報告書(貸借対照表・損益計算書)の写し
個人事業主 開業届の写しまたは事業開始から1年以上経過していることが分かる書類

申請日以前3か月以内に発行された住民票の写し

最新の確定申告書または市民税・県民税申告書の写し

3  注意事項

  • 当該補助金は、次年度予算の成立をもって実施するものとし、当該認定事業を実施する場合は、令和8年度に当該補助金の交付の申請をし、交付の決定をされなければなりません。(予算の確保を前提としたものではありません)
  • 当該補助金の交付の決定をされるまでの期間内に、天災地変の事由によって実施した事業に損失を生じた場合、これらの損失は、認定事業者が負担しなければなりません。
  • 当該認定事業については、事業認定から当該補助金の交付の決定を受ける期間内においては、著しい計画変更は行ってはなりません。
  • 申請書類の内容については、本補助金の審査以外に使用することはありませんが、特別なノウハウや営業上の秘密事項等については、あらかじめ法的保護を行うなど、申請者の責任で対応してください。
  • 子会社等(子会社およびグループ会社)から調達を行う場合は、調達価格に含まれる利益を排除する必要があります。
  • 経費の支払方法は原則として銀行振り込みとします。資金の移動が確認できない回し手形や相殺による決済は認められません。決済は法定通貨とし、クーポン、ポイント、金券、商品券、仮想通貨の利用等は認められません。
  • 提出いただいた書類等の個人情報は、本補助金における補助事業者の決定および決定後の支援以外の目的で使用することはありませんが、採択された場合は、法人名・代表者名(個人事業主にあっては屋号、個人名)等を公表させていただくことがあります。
  • その他、「大分市補助金等交付規則」および「大分市販路拡大チャレンジ補助金交付要綱」等の規程に従っていただきます。

4  ダウンロード

※当該要綱等は令和7年度のものであり、今後、改正する場合があります。

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お問い合わせ

商工労働観光部創業経営支援課 

電話番号:(097)537-5875

ファクス:(097)533-6117

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