更新日:2026年7月7日
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令和8年3月31日に、食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額を月額7,500円(改正前:月額3,500円)に引き上げる改正が行われました。
引上げ後の非課税限度額(7,500円)については、令和8年4月1日以後に支給する食事について適用されます。
※使用者が深夜勤務に伴う夜食の現物支給に代えて支給する金銭について所得税を課税しないこととされる1回の支給額についても、同様に650円以下(改正前:300円以下)に引き上げる改正が行われています。
役員または使用人が使用者から食事の現物支給を受ける場合、次の2つの要件を満たすときは、当該役員または使用人が食事の支給により受ける経済的利益はないものとされています(所得税基本通達36-38の2)。
対象者となる従業員は、業種・規模等を問わずに適用可能です。
社員食堂がある企業だけでなく、お惣菜や弁当の割引販売、街の飲食店で利用可能な電子型食事券の支給なども本取り扱いの対象となるため、多くの企業で活用できます。
厚生年金保険および健康保険の被保険者が、勤務する事業所より労働の対償として現物で支給されるものがある場合は、その現物を通貨に換算し報酬に合算のうえ、保険料額算定の基礎となる標準報酬月額を求めることになります。
食事の現物支給の場合は、「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」(厚生労働省告示)に定められた額に基づいて通貨に換算します。
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