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更新日:2024年3月1日

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【事業主の方へ】健康診断を実施しましょう

事業者は、労働安全衛生法第66条に基づき、労働者に対して、医師による健康診断を実施しなければなりません。また、労働者は、事業者が行う健康診断を受けなければなりません。

健康診断の種類

事業者に実施が義務づけられている一般健康診断には、以下のものがあります。

健康診断の種類 対象となる労働者 実施時期
雇入時の健康診断(安衛則第43条) 常時使用する労働者 雇入れの際
定期健康診断 (安衛則第44条) 常時使用する労働者(特定業務従事者を除く) 1年以内ごとに1回
特定業務従事者の健康診断(安衛則第45条) 労働安全衛生規則第13条第1項第2号に掲げる業務に常時従事する労働者 左記業務への配置替えの際、6月以内ごとに1回
海外派遣労働者の健康診断(安衛則第45条の2) 海外に6カ月以上派遣する労働者 海外に6月以上派遣する際、帰国後国内業務に就かせる際
給食従業員の検便(安衛則第47条) 事業に附属する食堂または炊事場における給食の業務に従事する労働者 雇入れの際、配置替えの際

※安衛則=労働安全衛生規則

上記のほか、有害な業務に常時従事する労働者等に対し、原則として、雇入れ時、配置替えの際および6月以内ごとに1回(じん肺健診は管理区分に応じて1~3年以内ごとに1回)、それぞれ特別の健康診断を実施しなければなりません。

なお、VDT作業、騒音作業、重量物取扱い業務、身体に著しい振動を与える業務等の特定の業務については、それぞれ特定の項目について、健康診断を実施するよう指針・通達等が発出されています。詳細は、大分労働局・大分労働基準監督署にお問い合わせいただき、労働者の健康管理に努めましょう。

健康診断実施後の取り組み

1. 健康診断の結果の記録

健康診断の結果は、健康診断個人票を作成し、それぞれの健康診断によって定められた期間、保存しておかなくてはなりません。(安衛法第66条の3)

2.健康診断の結果についての医師等からの意見聴取

健康診断の結果に基づき、健康診断の項目に異常の所見のある労働者について、労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師(歯科医師による健康診断については歯科医師)の意見を聞かなければなりません。(安衛法第66条の4)

3. 健康診断実施後の措置

上記2による医師または歯科医師の意見を勘案し必要があると認めるときは、作業の転換、労働時間の短縮等の適切な措置を講じなければなりません。(安衛法第66条の5 )

4. 健康診断の結果の労働者への通知

健康診断結果は、労働者に通知しなければなりません。(安衛法第66条の6)

5. 健康診断の結果に基づく保健指導

健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要がある労働者に対し、医師や保健師による保健指導を行うよう努めなければなりません。(安衛法第66条の7)

6. 健康診断の結果の所轄労働基準監督署長への報告

健康診断(定期のものに限る。)の結果は、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。(安衛則44条、45条、48条の健診結果報告書については、常時50人以上の労働者を使用する事業者、特殊健診の結果報告書については、健診を行ったすべての事業者。)(安衛法第100条)

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お問い合わせ

商工労働観光部商工労政課 

電話番号:(097)537-5964

ファクス:(097)533-9077

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