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更新日:2024年9月5日

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健康で活力ある職場づくりのために ~産業医や保健師等を活用しましょう~

産業医とは

産業医とは、労働者の健康管理等について、専門的な立場から指導や助言を行う医師のことです。労働安全衛生法では、労働者数50人以上の事業場では、産業医の選任が義務となっています。また、小規模事業場(労働者数50人未満の事業場)では、産業医の要件を備えた医師等に労働者の健康管理を行わせることが努力義務となっています。

労働安全衛生法第66条の7

事業者は、第六十六条第一項の規定による健康診断若しくは当該健康診断に係る同条第五項ただし書の規定による健康診断または第六十六条の二の規定による健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対し、医師または保健師による保健指導を行うように努めなければならない。

関連リンク

産業医や保健師等の活用については、国の支援メニューがあります。
詳しくは、こちらから

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お問い合わせ

商工労働観光部商工労政課 

電話番号:(097)537-5964

ファクス:(097)533-9077

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