更新日:2025年1月17日
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労働保険は、仕事や通勤による傷病等や、失業による休業等の際に、労働者とその家族を守るセーフティーネットとして重要な役割を果たします。
事業主は常勤、パート、アルバイトなど、名称や雇用形態に関わらず、一人でも雇ったら従業員を守る責任と、労働保険の成立手続を行う義務があります。
労働保険とは労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます) と「雇用保険」とを総称した言葉です。
保険給付は両保険制度で別個に行われていますが、保険料の納付等については一体のものとして取り扱われています。
労働者(パートタイマー、アルバイト含む)を一人でも雇用していれば、業種・規模の如何を問わず労働保険の適用事業となり、事業主は成立(加入)手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません(農林水産の一部の事業は除きます)。
労働者が仕事(業務)や通勤が原因で負傷した場合、また、病気になった場合や亡くなった場合に、被災労働者やご遺族を保護するための給付等を行っています。
労働者が失業した場合や働き続けることが困難になった場合、また自ら教育訓練を受けた場合に、生活・雇用の安定と就職の促進を図るための給付等を行っています。
成立手続は、労働基準監督署(別ウィンドウで開きます)および 公共職業安定所(ハローワーク)(別ウィンドウで開きます)で行っております。
11月は「労働保険未手続事業一掃強化期間」です。
厚生労働省では、11月1日から30日までの1か月間を「労働保険未手続事業一掃強化期間」と定め、労働保険制度に対する正しい理解を深めていただくための広報活動を展開しています。
大分労働局 総務部労働保険徴収室
電話:097-536-7095
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