更新日:2013年4月1日
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平成23年の廃棄物処理法の改正により、タイヤ販売店等において、タイヤ交換に伴って排出される廃タイヤを処理費を徴収して引き取る(処理を受託する)場合は、産業廃棄物処理業(収集運搬業)の許可が必要となりました。
廃棄物処理法に基づく「広域再生利用指定制度」により、環境大臣から指定を受けたタイヤ販売店等では、産業廃棄物処理業の許可を受けずとも、処理費を徴収して廃タイヤを引き取る(処理を受託する)ことが可能でした。
廃棄物処理法の改正により広域再生利用指定制度が廃止され、他の産業廃棄物と同様に、処理費を徴収して廃タイヤを引き取る(処理を受託する)場合には、産業廃棄物処理業の許可が必要となりました。
●タイヤ販売店等において、産業廃棄物処理業の許可なく、処理費を徴収して廃タイヤを引き取る(処理を受託する)ことはできません。以下の1~3の対応をお願いします。
許可を取得する場合、処理費を徴収して引き取ること(処理の受託)が可能になります。ただし、引き取った廃タイヤを事業所に保管する場合は、積替え保管行為を含む許可を取得してください。許可の申請については、産業廃棄物対策課へお問い合わせください。
新しい製品を販売する際に商慣習として同種の製品で使用済のものを無償で引き取る(下取り)行為については、産業廃棄物処理業の許可は必要ありません。この場合、引き取った廃タイヤは、引き取りをした者が排出事業者として処理責任を負います。
この場合、車両の所有者が廃タイヤの排出事業者として処理責任を負います。
●車両の所有者は、タイヤ販売店等が無償での引き取り(下取り)をする場合を除き、他の産業廃棄物と同様に排出事業者としての処理責任を負います。産業廃棄物処理業者に処理の委託をする場合は、処理委託基準を遵守するようお願いします。