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更新日:2021年3月3日

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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部が改正されました

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平成27年環境省令第42号。以下「改正省令」という。)が平成27年12月25日に公布され、平成28年3月15日から施行されることとなりました。これにより、カドミウム又はその化合物を含む特別管理産業廃棄物に係る基準および最終処分場の水質基準等が変更されます。

排出事業者、産業廃棄物処理業者(収集運搬または中間処理業者)に係る主な改正の内容について

カドミウム又はその化合物を含む産業廃棄物に関する特別管理産業廃棄物の判定基準は次表のとおりです。

カドミウム又はその化合物を含む産業廃棄物に関する特別管理産業廃棄物の判定基準の表
品目 変更前 変更後
燃え殻、ばいじん、鉱さい、汚泥 0.3mg/L 0.09mg/L
廃酸、廃アルカリ 1mg/L 0.3mg/L

本改正に伴い、現にカドミウム又はその化合物を含む特別管理産業廃棄物の処理業(収集運搬業または処分業)の許可を有していないものが、新たに特別管理産業廃棄物となるカドミウム又はその化合物を含む産業廃棄物の処理を改正省令の施行後に行おうとする場合には、特別管理産業廃棄物処理業の許可または事業範囲の変更の許可が必要となります。

また、新たに特別管理産業廃棄物を生ずることとなった事業場を設置している事業者については、当該特別管理産業廃棄物に関する業務を適切に行わせるため、廃棄物処理法施行規則第8条の17に規定する資格を有する特別管理産業廃棄物管理責任者を置く必要があります。

最終処分場に係る主な改正の内容について

1.産業廃棄物および特別管理産業廃棄物の埋立処分基準等について

カドミウム又はその化合物の埋立処分の場所を判定する基準

  変更前 変更後
溶出濃度 0.3mg/L 0.09mg/L

この数値に適合しない廃棄物については遮断型最終処分場に埋め立てなければなりません。

2.廃棄物最終処分場に係る水質基準関係について

廃棄物最終処分場の周縁地下水および安定型最終処分場の浸透水に係るカドミウムの基準

  変更前 変更後
周縁地下水 0.01mg/L 0.003mg/L
浸透水 0.01mg/L 0.003mg/L

管理型最終処分場の周縁地下水および放流水に係るカドミウム及びその化合物の基準

  変更前 変更後
放流水 0.1mg/L 0.03mg/L
周縁地下水 0.01mg/L 0.003mg/L

詳しくは大分市環境部廃棄物対策課までご相談ください。

~改正内容の詳細については、環境省の資料をご覧ください。~

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令等の公布について(お知らせ)(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ

環境部廃棄物対策課 

電話番号:(097)578-7547

ファクス:(097)534-6252

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