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更新日:2021年3月3日

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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令および施行規則等の一部が改正されました

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成27年政令第376号。以下「改正政令」という。)が平成27年11月11日に公布され、これに伴い廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平成27年環境省令第40号)等が平成27年12月21日に公布されました。

本改正により、廃水銀および廃水銀化合物(以下「廃水銀等」という。)ならびに当該廃水銀等を処分するために処理したものの特別管理一般廃棄物または特別管理産業廃棄物への指定ならびにその収集運搬に係る処理基準および保管基準については、水銀に関する水俣条約が日本国について効力を生ずる日または平成28年4月1日のいずれか早い日から施行されます。

また、特別管理一般廃棄物および特別管理産業廃棄物に指定された廃水銀等および当該廃水銀等を処分するために処理したものの中間処理ならびに最終処分に係る処理基準、水銀使用製品産業廃棄物および水銀含有ばいじん等の処理基準ならびに廃水銀等の硫化施設の産業廃棄物処理施設への指定等については、平成29年10月1日から施行されます。

現に産業廃棄物処理業または特別管理産業廃棄物処理業の許可を有しているものが、新たに特別管理産業廃棄物に指定された廃水銀等または当該廃水銀等を処分するために処理したものの処理を改正政令の施行後に行おうとする場合には、特別管理産業廃棄物処理業の許可または事業範囲の変更の許可が必要となります。

また、新たに特別管理産業廃棄物を生ずることとなった事業場を設置している事業者については、当該特別管理産業廃棄物に関する業務を適切に行わせるため、廃棄物処理法施行規則第8条の17に規定する資格を有する特別管理産業廃棄物管理責任者を置く必要があります。

詳しくは大分市環境部廃棄物対策課までご相談ください。

~改正内容の詳細については、環境省の資料をご覧ください。~

お問い合わせ

環境部廃棄物対策課 

電話番号:(097)578-7547

ファクス:(097)534-6252

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