生活困窮者自立支援制度について
平成27年4月1日に生活困窮者自立支援法が施行されました。
大分市では、生活上の困難に直面している方に対し、地域において自立した生活が行えるよう、一人ひとりの状況に応じた自立支援を行うため、自立相談支援事業を柱として、住居確保給付金の支給、就労準備支援事業、家計改善支援事業等を行っています。
- 自立相談支援事業:あなただけの支援プランを作ります。
生活に困りごとや不安を抱えている場合は、まずは相談窓口である自立相談支援機関にご相談ください。支援員が相談を受けて、どのような支援が必要かを相談者と一緒に考え、具体的な支援プランを作成し、寄り添いながら自立に向けた支援を行います。
- 住居確保給付金の支給:家賃相当額を支給します。
離職などにより住居を失った方、または失うおそれの高い方には、就職に向けた活動をするなどを条件に、一定期間、家賃相当額を支給します。生活の土台となる住居を整えた上で、就職に向けた支援を行います。
※支給期間:3カ月。(ただし、一定の要件を満たす場合には、申請により、3カ月ごとに9カ月(※令和2年度中に新規申請し、支給決定を受けた場合に限り12カ月)までの範囲内で支給期間を延長することができます。)
※支給限度額:生活保護の住宅扶助限度額が上限です。
※一定の資産・収入等に関する要件を満たしている方が対象です。
- 就労準備支援事業:社会、就労への第一歩。
「社会との関わりに不安がある」、「他の人とコミュニケーションがうまくとれない」など、直ちに就労が困難な方に6カ月から1年の間、プログラムにそって、一般就労に向けた基礎能力を養いながら就労に向けた支援や就労機会の提供を行います。
※一定の資産・収入等に関する要件を満たしている方が対象です。
- 家計改善支援事業:家計の立て直しをアドバイス。
家計状況の「見える化」と根本的な課題を把握し、相談者が自ら家計を管理できるように、状況に応じた支援計画の作成、相談支援、関係機関へのつなぎ、必要に応じて貸付のあっせん等を行い、早期の生活再生を支援します。
- 就労訓練事業:柔軟な働き方による就労の場の提供。
直ちに一般就労することが難しい方のために、その方に合った作業機会を提供しながら、個別の就労支援プログラムに基づき、一般就労に向けた支援を中・長期的に実施する、就労訓練事業(いわゆる「中間的就労」)もあります。
※生活困窮者自立支援法
生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)は、生活困窮者自立相談支援事業の実施、生活困窮者住居確保給付金の支給、その他生活困窮者に対する自立の促進に関する措置を講ずることにより、生活困窮者の自立の促進を図ることを目的とする法律です。
対象者
大分市にお住まいの方はどなたでも相談できます。
※生活保護を受けている方は除きます。
相談から支援までの流れ(相談無料・秘密厳守)
- まずは相談窓口(自立相談支援機関)へ。
専門の支援員が応対します。何らかの理由で相談窓口までお越しいただけない場合はご自宅などにも訪問します。
- 生活の状況を見つめる。
生活や就労、住まいなどでの困りごとや不安を支援員にお話しください。生活の状況と課題を分析し「自立」に向けて寄り添いながら支援を行います。
※相談内容によっては他の制度・専門機関を紹介します。
- ご本人だけの支援プランを。
支援員はご本人の意思を尊重しながら、自立に向けた目標や支援内容を一緒に考え、ご本人だけの支援プラン(自立支援計画)を一緒に作ります。
- 支援決定・サービス提供。
完成したプランは自治体を交えた関係者の話し合い(支援調整会議)により正式に決定され、その支援プランに基づいて各種サービスが提供されます。
- 定期的なモニタリングを行います。
各種サービスの提供がゴールではありません。ご本人の状態や支援の提供状況を支援員が定期的に確認し、支援プラン通りにいかない場合は支援プランを再検討します。
- 真に安定した生活へ。
困りごとが解決されると支援は終了しますが、安定した生活を維持できているか、一定期間、支援員によるフォローアップがなされます。
相談窓口(自立相談支援機関)
名称:大分市自立生活支援センター(社会福祉法人 大分市社会福祉協議会内)
場所:大分市金池南1丁目5番1号 J:COM ホルトホール大分4階
電話:097-547-8319
ファクス:097-547-9583
受付時間:月曜日~土曜日 午前9時~午後6時
※第2・第4月曜日(第2・第4月曜日が祝日の場合は開設し、翌日が休み)、祝日、年末年始は除きます。
※詳細は下記にアクセスしてください。
大分市生活困窮者自立相談支援機関ホームページ(別ウィンドウで開きます)
ダウンロード
生活困窮者自立支援法パンフレット(PDF:947KB)